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7.判例
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7.お困りごとは?
就業規則の豆知識
不法行為となり、損害賠償の対象となることがある
配置転換等により勤労意欲を失わせやがて退職に追いやる意図をもってなさる行為や退職に追いやるための暴力行為等は不法行為を構成し、損害賠償請求が認められる。
エフピコ事件(水戸地裁下妻支判 平11.6.15)は、執拗な退職強要及び退職強要に応じない労働者(6名)には草むしり等の雑用の仕事を与え嫌がらせをした行為が、使用者の「労働者がその意に反して退職することがないように、職場環境を整備する義務を負い、また、労働者の人格権を侵害する等、違法・不当な目的・態様での人事権の行使を行わない義務を負っているものと解すべきである」とし、使用者の様々な行為は「原告らが有する意に反して退職させられない権利を侵害したものであるから、債務不履行ないし不法行為を構成する」として、6か月の給与相当分の逸失利益、慰謝料(50万円ないし100万円)等の支払いを命じた。
なお、本件は東京高裁で労働側が逆転敗訴しているが、その理由は退職強要の事実が存在していなかったという事実認定によるものであり、本判決の法理論を覆したものではない。
また、最高裁で和解が成立し、第一審が算定した額の半分の水準で解決をみています。
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