7.お困りごとは?
就業規則の豆知識
脳・心臓疾患等(脳血管疾患や虚血性心疾患等)は、職業病として規定されていないため、「その他業務に起因することの明らかな疾病」に該当するか否かで、その業務上外認定がなされる。
行政機関がこのような認定を行いやすくするため、これまでに一速の行政通達(認定基準)が出されている。 このうち平成13年通達(平成13.12.12基発1063号)は平成7年に出された「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準について」(平成7.2.1基発38号、ただし平成8.1.22基発30号による追加あり)と題する通達を改正したものである。 |