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就業規則の豆知識
試用期間
(試用期間)
従業員として採用された者は、入社日より3ヶ月間を試用期間とする。
2.会社は、試用期間の途中において、従業員が解雇の規定の他下記事項に該当するときは、従業員として不適格として解雇する。ただし、入社後14日を経過した者については、第○条の手続によって行なう。
(1) 所要の能力若しくは技能に欠けると認めるとき
(2) 上司の指示に従わないとき
(3) 欠勤が多いとき
(4) 遅刻若しくは早退が多いとき