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就業規則の豆知識

労働時間、休憩時間及び休日についての適用除外

労働基準法第41条2号(監督管理の地位にある者、機密の事務を取り扱う者)及び第3号(監視又は断続的労働に従事する者)に該当する者については、労働時間、休憩及び休日に関する定めは適用を除外する。ただし、第3号に該当する者については、適用除外についてあらかじめ行政官庁の許可を受けるものとする。
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