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就業規則の豆知識

休日の原則

(年次有給休暇)

会社は、前年の全労働日の8割以上出勤した社員に対して、継続しまたは分割して次のとおり年次有給休暇をあたえる。

2 入社後6ヵ月継続勤務(8割以上出勤)  10日

3 勤続1年6ヵ月以上の社員は1年を超える勤続年数1年について次表の勤続年数に応じ、それぞれ下欄に掲げる日数の年次有給休暇を与え、最高20日を限度とする。
勤続年数
6ヵ月
1年
6ヵ月
2年
6ヵ月
3年
6ヵ月
4年
6ヵ月
5年
6ヵ月
6年
6ヵ月
付与日数

10

11
12
14
16
18
20
4 年次有給休暇の残余は、翌年度に限り繰越しを認める。
5.年次有給休暇の使用は、当年度のものからとする。
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人事賃金制度給与計算の豆知識