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就業規則の豆知識

その他の休暇(特別休暇等)

(特別休暇)

1 社員が次の各号の一つに該当し、本人の請求があった場合に、特別休暇をあたえる。
(1)
本人が結婚したとき
3日
(2)
妻が出産したとき
1日
(3)
配偶者、子女または父母が死亡したとき
3日
(4)
兄弟姉妹、祖父母、配偶者の父母または兄弟姉妹が死亡したとき
2日
(5)
子女が結婚するとき
1日
(6)
その他前各号の準じ会社が必要と認めるとき 
必要な日数
2 選挙権その他公民としての権利を行使し又は法令にもとづいて公の職務を執行するために必要な時間。ただし、その時間に対する賃金は支給しない。

3 特別休暇を受けようとする社員は、事前または事後3日以内に届け出て、会社の承認を得なければならない。

4 第1項の(1)から(4)までの特別休暇は、通常の給与を支払う。(5)については、その内容により賃金を減額とする場合がある。

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人事賃金制度給与計算の豆知識