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就業規則の豆知識

妊産婦、育児を行う者などに対する配慮

任産婦が請求した場合には、これらのものについては1日又は週の法定労働時間の範囲内で労働させなければなりませんので、本条の変形労働時間制によって労働させることはできないことになります。この妊産婦などに対する特別の配慮は、この1か月単位の変形労働時間制のほか、1年1週間単位の変形労働時間制についても同様です。(労基法第66条)。
また、育児休業をしない従業員、幼児を養育する従業員、家族の介護を行う従業員、職業訓練又は教育を受ける従業員、その他等別の配慮を必要とする一定の従業員から、その申し出があった場合には、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、これらの者が育児・介護などに必要な時間を確保できるよう法の規定を含めた特別の配慮をしなければならないとされています。
なお、満15歳以上(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間を除く)満18歳未満の年少者については、一般的な変形労働時間制を採ることができませんが1週間48時間、1日8時間を超えない範囲内であれば、1か月単位又は1年単位の変形制を適用することができます(労基法第60条)。
 
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