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就業規則の豆知識

専門業務型裁量労働制

第○○条 広告等の新たなデザインの考案を行なう従業員については、専門業務型裁量労働制を適用する。
2. 前記従業員は、第○条の規定にかかわらず、所定労働日に勤務した 場合には、1日9時間労働したものとみなし、その業務の遂行手段及び時間配分については、前記従業員に任せるものとする。
3. 始業・終業時間及び休憩時間は、事業場に適用される所定始業・終業時間及び所定休暇時間を基本とする。
ただし、業務の遂行に必要な始業・終業時刻及び休憩時間の変更は弾力的に適用するものとし、始業・終業時刻及び休憩時間は専門業務型裁量労働制が適用される従業員の裁量によるものとする。
4. 休日は就業規則第○条によるものとする。
5. 専門業務型裁量労働制を適用する従業員が、休日又は深夜に労働する場合については、あらかじめ、所属長の許可を受けなければならない。
6. 前項により、許可を受けて休日又は深夜に労働した場合においては、会社は、賃金規定に定めるところにより割増賃金を支払うものとする。
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企画業務型裁量労働制
●解説
労使協定見本
「専門業務型裁量労働制」は、下記の19業務に限り、事業場の過半数労働組合又は過半数代表者との労使協定を締結することにより導入することができます。
この労使協定は所轄労働基準監督署長に届け出てください。
1 新商品又は新技術の研究開発等の業務
2 情報処理システムの分析または設計の業務
3 記事の取材又は編集の業務
4 デザイナーの業務
5 プロデューサーまたはディレクターの業務
○ 厚生労働大臣の指定する業務
6 コピーライターの業務
7 システムコンサルタントの業務
8 インテリアコーディネーターの業務
9 ゲーム用ソフトウェアの創作の業務
10 証券アナリストの業務
11 金融光学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務
12 学校教育法に規定する大学における教授研究の業務(主として研究に従事するものに限る)
13 公認会計士の業務
14 弁護士の業務
15 建築士の業務
16 不動産鑑定士の業務
17 弁理士の業務
18 税理士の業務
19 中小企業診断士の業務

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