過重労働の脳梗塞・脳出血・くも膜下出血での休業補償給付申請 社会保険労務士法人愛知労務

過重労働の脳梗塞・脳出血・くも膜下出血での休業補償給付申請 社会保険労務士法人愛知労務

文責 社会保険労務士 松井 宝史 2026.03.25

業務による明らかな負荷や過重労働により、脳疾患(脳梗塞、脳出血、くも膜下出血)が発症した場合の手続きの流れで大事なのは、労災保険の休業補償給付の申請となります。
ご本人が脳疾患で病院に入院、通院して治療を受けていきます。
ご家族の心労も大変なものになってきますでの、労災申請は社会保険労務士にお任せください。

労災保険の休業補償給付

今度は、労災保険の休業補償給付の申請をしていきます。
会社の証明欄と病院の先生の証明欄があります。
もし会社の証明欄を、総務担当者が証明を拒んだ場合は、その経緯を記載した書面を添付して労働基準監督署に提出します。

どのように作成したらいいか困ったら、ご相談ください。

病院の先生の証明欄は、直近の休業した日までを証明してもらうことになります。

これも病院が証明をしてくれない場合は、労災認定がおりてから病院の証明をもらって申請となります。

過去3か月の給与を記載する欄は、会社の証明を受けれない場合は、無記載で労働基準監督署に提出します。
そして、労災申請の結果が出るのに原則6か月はかかりますので、結果が出るまで健康保険の傷病手当金を申請することになります。

傷病手当金は、こちらを参照してください。

休業補償給付の額

休業1日につき、給付基礎日額の80%が支給されます。
その中身は、休業(補償)等給付=60%+休業特別支給金=20%となります。

(具体的な計算方法)
月40万円の賃金を受けており、賃金締切日が毎月末日で、事故が10月に発生した場合

1.給付基礎日額を計算する
給付基礎日額とは、原則として労働基準法の平均賃金に相当する額をいいます。
平均賃金とは、原則として、脳梗塞、脳出血、くも膜下出血が発生した日(賃金締切日が定められているときは、その直前の賃金締切日)の直前3か月間にその労働者に対して支払われた金額の総額を、その期間の歴日数で割った、一日当たりの賃金額のことです。(「賃金」には、臨時的支払われた賃金、賞与など3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は含まれません。)

上記の例で給付基礎日額は、
40万円×3か月÷92日(7月:31日、8月:31日、9月:30日)
≒13,043円35銭となります。

(なお、給付基礎日額に1円未満の端数がある場合は、これを1円に切り上げます。)

2.給付基礎日額を元に休業(補償)給付を計算する。

休業第4日目以降について、労災保険から支給される1日当たりの給付額を計算すると、
保険給付(13,044円×0.6)=7,826円40銭・・・・・・・・・(1)
特別支給金 (13,044円×0.2)=2,608円80銭・・・・・・・・(2)
(1円未満の端数を生じた場合には、これを切り捨てます。)
合計 (1)+(2)=7,826円+2,608円=10,434円となります。

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