全身性強皮症で障害厚生年金3級認定事例 社会保険労務士法人愛知労務

双極性障害Ⅱ型で障害厚生年金3級認定事例

文責 社会保険労務士 松井 宝史 2026.04.21

当事務所で申請した障害年金事例

いままでの25年間の障害年金申請事例を解説してみます。

皆様が実際に申請する時に参考にしていただければ幸いです。

また困ったことあれば、当事務所までお問合せいただければお答えしていきます。

全身性強皮症の申請事例です。

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全身性強皮症で障害厚生年金3級認定事例

N様

知人の紹介でお客様(N様)宅に訪問したのは、4月中旬の土曜日でした。

全身性強皮症という傷病名を聞いたのは生まれて初めてでした。

全身の皮膚が硬くなる病気で、内臓にも影響が及ぶとN様は言っておられました。

N様宅にお寄りした時、N様は2階のベッドから起きて、1階の居間まで来ていただきました。

奥様もご一緒の面談となりました。

現在の症状は、左手の指が痺れているということでした。

レイノー現象も現れていて、手指の皮膚は硬化してきていると言っておられました。

胃腸の調子も悪く、逆流性食道炎やよくげっぷが出たり、便秘と下痢を繰り返していると言われました。

障害年金の申請の重要な初診日

珍しい傷病名の全身性強皮症の初診日はいつかを聞いていきました。

一番最初に行った病院は、指の痛みがあり、ばい菌が入って化膿したので、近くの総合病院の皮膚科でした。

抗生物質での治療となりましたが、痛みがひどくて夜よく眠れなかったそうです。

その後、総合病院では待ち時間が長いので、近くの皮膚科の開業医に診てもらいました。

そのクリニックのドクターから手指の状態を見てもらって、内科の受診を勧められました。

最終的に自宅から少し離れたところにある大きな総合病院の紹介状をもらいました。

まず皮膚科にかかり、左中指壊疽、手指腫脹のため全身性強皮症の疑いがあると言われました。

そこで生検を受け、全身性強皮症という傷病名が付きました。

その後、その大きな総合病院の膠原病内科にて治療となりました。

私が面談に行った時は、会社を休んでおり、健康保険の傷病手当金を受給中でした。

初診の証明取得

N様から全身性強皮症での障害年金申請の依頼をいただきましたあので、初診証明(受診状況等証明書)を取ることになりました。

受診状況等証明書は、N様の近くの総合病院の皮膚科で取得できることになりました。

N様は、健康保険の傷病手当金を受給ていましたあので、その受給が終わる3か月前から、現在治療を受けている先生の診断書を書いてもらう予定としました。

申請の時期は、傷病手当金と障害年金との切れ目が無いように進めたいというN様と奥様の意向でした。

年金事務所で診断書を確認

年金事務所に予約をし、どの診断書で主治医の先生に証明をしてもらうか確認をしました。

N様の場合、身体全体が硬化して身体の動きが悪くなっていました。

「肢体の障害」用の診断書で証明をしてもらうことになりました。

臓器にいては、腎臓や胃腸の機能が低下してきていましたが、障害年金申請には該当する程ではありませんでした。

診断書

年金事務所で申請となりましたが、受付の段階で一部不備があり(未記入部分があり)、診断書を主治医の先生に追記をお願いすることになりました。

N様が病院に行き、整形外科の先生に関節の可動域測定をしてもらいました。

そのため、再申請までに1か月程時間を費やすことになりました。

年金事務所で受理された後、日本年金機構の本部から「年金請求書にかかるご照会」がありました。

照会の内容は、下記のことでした。

①左右の握力測定

②手の指節間関節の他動可動域測定

③関節可動域及び筋力の測定(肩関節など)

④両下肢ADL低下の原因について

以上の4項目でした。

これも、総合病院の整形外科の先生に①~③について計測をしてもらい、④については主治医の先生(膠原病内科)が医学的コメントを書いてくれました。

何度も診断書の追記のために、N様は総合病院に行ってもらうことになりました。

照会の診断書を提出して、2か月程かかって障害厚生年金3級の年金証書がN様宅に届きました。

粘り強く診断書の追記につきあってくれたN様には、感謝しています。

「年金請求書にかかるご照会」については、愛知労務で主治医の先生宛の依頼文を作成させていただきました。


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