肺静脈による肺高血圧症で障害厚生年金3級認定事例
文責 社会保険労務士 松井 宝史 2026.04.29
当事務所で申請した障害年金事例
いままでの25年間の障害年金申請事例を解説してみます。
皆様が実際に申請する時に参考にしていただければ幸いです。
また困ったことあれば、当事務所までお問合せいただければお答えしていきます。
肺高血圧症による右心不全の申請事例です。
愛知労務の連絡をLINEでできるようにしました。
下記バナーをクリックしていただき、お友達登録をお願いします。
肺静脈による肺高血圧症で障害厚生年金3級認定事例
T様
肺高血圧症による右心不全で、登坂や重量物を持って動くと息苦しくなるという症状が出ました。
また、仕事中、倦怠感がかなりあり、休息を取りながら仕事をしているそうで、そろそろ会社を辞めたいと思うほどになってきたそうです。
心臓について
心臓には、右心房、右心室、左心房、左心室の4つの部屋があります。
それぞれは、大動脈、肺動脈、肺静脈、大動脈に連なっています。
全身から還流した静脈血は、右心房に入り、右心室を経て肺に送り出されます。
肺で血液は酸素を受け入れ、ガス交換を行って動脈血に変換されます。
ここまでの系を右心系という、右心不全はこの右心系の機能に障害を起こした状態のことをいいます。
T様は右心不全を起こしていました。
どこの病院で初診証明を取るか
20歳代の頃から、「心房細動」という傷病名で病院にかかっていたそうです。
途中で「カテーテルアブレーション」という手術を受けて、症状は良くなったそうです。
その後、数年たってから、仕事中に呼吸困難となり、総合病院を受診となりました。
いろいろな手術をその総合病院で受けて、現在は、その総合病院の循環器内科を受診していました。
それならば、仕事中に呼吸困難となり、「肺静脈狭窄」という傷病名がついた総合病院の心臓外科を初診として「受診状況等証明書」を取ることにしました。
受診状況等証明書の内容
心臓の病気の初診証明を取るのは、なかなか難しいものですね。
取得した「受診状況等証明書」には、20歳代の頃の会社の健康診断で異常があって、他の病院からの紹介であることが書かれていました。
また、前医の病院の先生の「紹介状」も付いていました。
紹介状の日付は、今から25年前のものとなっていました。
さすがに、その病院の「受診状況等証明書」は取れませんでしたので、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を作成して申請をすることにしました。
障害年金申請にあたって指摘あり
診断書を現在受診している総合病院の主治医の先生に証明をお願いして、書いてくれましたので、書類一式を持って年金事務所に申請に行きました。
「受診状況等証明書が添付できない申立書」には、紹介状を添えて提出をしました。
ところが、年金事務所では「第三者証明」を2人分付けて提出をして欲しいと言われてしまいました。
健康診断を受けて異常があって病院を受診したことを知っている会社の同僚2名に「第三者証明」を書いてもらい提出をしました。
日本年金機構の本部から診断書追記の依頼
申請してから1か月程経ってから、診断書追記の医療照会がありました。
診断書の(5)心エコー検査の項目の追記の依頼でした。
心エコーの検査はしていなかったので、T様にその診断書を持って行って総合病院で心エコーの検査を受けてもらいました。
左室駆出率のEF値が大事だったみたいです。
認定結果が出ました
申請書類の追加や診断書の追記などがあり、時間がかかりましたが障害厚生年金3級の年金証書がT様宅に送られてきました。
手間暇かかりましたが、認定されて本当に良かったと言っていただけました。
障害年金無料小冊子を作成しました。
申込みは、下記バナーをクリックしてください。
障害年金申請事例に戻る
下記バナーをクリックしていただき、お友達登録をお願いします。






