頚椎破裂骨折で障害厚生年金3級が認定事例 社会保険労務士法人愛知労務

障害年金申請事例 頚椎破裂骨折 障害年金3級

文責 社会保険労務士 松井 宝史 2026.04.14

当事務所で申請した障害年金事例

いままでの25年間の障害年金申請事例を解説してみます。

皆様が実際に申請する時に参考にしていただければ幸いです。

通勤途中の交通事故で頚椎破裂骨折の重傷を負った方の障害厚生年金申請の事例です。

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申請事例1:頚椎破裂骨折 障害年金3級12号

T様 20歳代男性(愛知県)

T様は通勤途中の交通事故により、頚椎破裂骨折のお怪我をされ、会社を6か月程休職となってしまいました。

首の部分の脊柱の骨折でしたが、幸いなことに脊髄損傷にはなりませんでした。

頚椎前方固定術を行いました。両手握力が低下し、しびれがあり、首の可動域制限が残っていました。

手術後は、リハビリを3か月程行って、社会復帰をしました。

会社の勤務は、それから2か月程経ってから復帰しました。

治療も完全に終わって、お怪我から1年半が経って障害厚生年金の申請をすることになりました。

労災保険の障害給付の申請と併せて、診断書をそれぞれ主治医の先生に証明をしてもらいました。

日常生活動作については、ひもを結ぶ、ズボンや靴下の着脱、片足で立つ、座る、深くおじぎをするという動作が、独りでできるが非常に不自由な状態でした。

勤務されていた会社も退職となり、重労働はできない状態となりました。

当事務所で第三者行為事故状況届と裁定請求書を作成し、申請させて頂きました。

認定日請求で、障害厚生年金3級が認定されました。

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