自閉スペクトラム症と注意欠陥多動症の両方の診断書名の障害年金申請で障害基礎年金2級が認定された事例
文責 社会保険労務士 松井 宝史 2025.11.28
当事務所で申請した障害年金事例
いままでの25年間の障害年金申請事例を解説してみます。
皆様が実際に申請する時に参考にしていただければ幸いです。
また困ったことあれば、当事務所までお問合せいただければお答えしていきます。
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申請事例5:自閉スペクトラム症(ASD)と注意欠陥多動症(ADHD)の両方の診断書名が付いている方の障害年金申請
自閉スペクトラム症(ASD)と注意欠陥多動症(ADHD)の両方の診断書名が付いている方の障害年金申請しました。
日常生活における障害の影響について面談をしながら「聞き取りメモ」で記入をしてもらいました、
最初に記入してもらった内容では、少し不足している箇所があったので、別の聞き取りシートでもう一度追加記入をお願いしました。
入浴や清潔保持、通院と服薬、安全保持及び危機対応について、詳しく記入をしてもらいました。
発達障害の方なので、病歴・就労状況等申立書は、生まれた時からの記載となりました。
これについては、幼児期から学校卒業までのエピソードを中心にご家族の方に記入してもらい、主治医の先生の診断書と内容の突合せをしながら作成をしていきました。
受診状況等証明書
受診状況等証明書は、ご依頼いただいた場合、原則、愛知労務で取得することにしています。
初診のクリニックは、転居したために遠くになってしまったので、愛知労務の方で取得することになりました。
初診のクリニックは、転居したために遠くになってしまったので、愛知労務の方で取得しました。
初診のメンタルクリニックに電話して、快く対応をしてくれました。
患者に親身になってくれるとてもいいメンタルクリニックだなと思いました。
診断書に書いてもらう就労状況については、学校を卒業してから会社を退職するまでのことを本人から聞き取りをして、主治医の先生に説明できる資料を作成しました。
主治医の先生が証明してくれた診断書の日常生活状況は、平均すると「助言や指導があればできる」にレ点が付いておりました。
日常生活能力の程度は、(3)にレ点が付いておりました。
精神障害のガイドラインの「障害等級の目安」に当てはめてみましたら、2級となっていました。
このまま申請をして、3か月程経って本人宅に年金証書(障害基礎年金2級)が届きました。
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ご参照ください。
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