うつ状態で会社の休業が長引く時は 障害年金申請は社会保険労務士法人愛知労務

うつ状態で会社の休業が長引く

文責 社会保険労務士 松井 宝史 2026.04.26

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うつ状態で長期に休んでいる方の相談をお待ちしています。

会社の休業が長引く時は

会社のお休みが長引くようであれば、障害厚生年金が申請できますので、専門の社会保険労務士にご相談をすることを覚えておいてください。

そして、相談のタイミングとしては、初めて病院やクリニックに行ってから、6か月経った頃です。

そろそろ回復して来ており、職場復帰ができると感じた時です。

今年の5月に初めて病院やクリニックに行った場合は、今年の11月になってからです。

ご家族の方が相談に来る例が多いです。

お母さんや奥さんが相談に来る例もありますし、ご本人も一緒にくる例もあります。

中小企業にお勤めの場合、休職期間が6か月となっている会社が多くあります。

職場復帰できるかどうかの判断する時期ですので、ご本人はとても不安だと思います。

傷病手当金の相談をしに来る方もおられます。

一番不安なのは、果たしてこのまま職場に復帰できるのかだと思います。

うつ状態になった原因が職場にある場合は、復帰するのも容易ではありません。

うつ状態で会社の休業が長引く時の、公的保険給付(健康保険、年金保険)についてご相談にのっています。

障害年金について

障害年金は、病気やおケガをされ、なかなか治らない場合や障害が残った場合に申請ができます。

当事務所では、お一人おひとりが障害年金を受給し、安心して生活していけるよう、障害年金の申請をサポートしております。

ぜひご相談ください。障害年金に関するお悩み、なんでもご相談ください。

また、お客様のご希望される場所への出張相談も受け付けております。

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また、うつ病などの心の病にかかった方やそのご家族の方から「障害年金の申請をお願いしたいのだけど、人と会うことが怖くてできない」「家から出ることができない」というご相談をたくさんいただきました。

そこで、現在「聞き取りシート」などを活用して手続きまで円滑に進める工夫をしております。

この聞き取りシートを活用してからの精神疾患の認定率は、飛躍的に高くなりました。

長時間労働(過労)やパワハラ、セクハラなど職場の問題でうつ病や適応障害になられる方からもたくさん相談を受けるようになりました。

ご家族の方と面談することも多くあります。

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