大腿骨頸部骨折及び股関節脱臼・脱臼骨折に係るアフターケア 通勤途中の交通事故 労災保険申請

通勤災害(労災保険)の大腿骨頸部骨折及び股関節脱臼・脱臼骨折に係るアフターケアについて解説

文責 社会保険労務士 松井 宝史 最終更新日:2023.04.15

大腿骨頸部骨折及び股関節脱臼・脱臼骨折に係るアフターケア

大腿骨頸部骨折や股関節脱臼・脱臼骨折の方は、治った後においても大腿骨骨頭部壊死が発症するおそれがあるため、薬剤の支給や血液検査、エックス線検査などを受けることができます。

アフターケアの対象者は、以下の条件に該当する方となります。

1.大腿骨頸部骨折、股関節脱臼・脱臼骨折が治った方

2.労災保険から障害(補償)給付を受けていて(または受けると見込まれ)、医学的に早期にアフターケアの実施が必要と認められる。または、障害(補償)給付を受けていないが、医学的に特に必要があると認められる方

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措置範囲

(1) 診 察 ・・・原則として3~6か月に1回程度

(2) 保健指導 ・・・診察の都度

(3) 保健のための処置(薬剤の支給)
鎮痛・消炎薬(外用薬を含みます )。

(4) 検 査

① 末梢血液一般・生化学的検査 3~6か月に1回程度

② エックス線検査

③ シンチグラム、CT、MRI検査 医学的に特に必要と認められる場合に限ります。

上記内容については、厚生労働省アフターケア制度のご案内より引用しました。

アフターケアの健康管理手帳の申請は、治った日の翌日から起算して2年以内に行う必要があります。また、健康管理手帳の有効期間は、交付日から起算して3年間となっております。

また、更新による再交付は、更新前の手帳の有効期間が満了する日の翌日から起算して1年間です。

大腿骨頸部骨折及び股関節脱臼・脱臼骨折などで労災保険の障害給付の申請をして、アフターケアの実施が必要と認められる場合や、等級が認定されない方でも医学的に特に必要があると認められる方はアフターケアが受けられることとなります。

 

 

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電話:0533-83-6612 (初回相談無料です)

社会保険労務士宮本麻由美

社会保険労務士 宮本麻由美

担当:社会保険労務士 宮本 麻由美

mail:maturom@mtj.biglobe.ne.jp

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〇参考リンク
厚生労働省「『アフターケア』制度のご案内」(外部サイト)

社会保険労務士法人愛知労務