交通事故が通勤災害だった場合 通勤途中の交通事故 労災保険申請

交通事故が通勤災害の場合はどうすればいいか

文責 社会保険労務士 松井 宝史 最終更新日:2021.06.12

交通事故が通勤災害だったら

顧問先の会社の総務担当者から、従業員の方が交通事故に遭ったと連絡をもらうことがあります。

社会保険労務士法人愛知労務は、その交通事故が通勤途中なのか業務中なのか、まず確認をします。

もしその交通事故が通勤途中であれば、労災保険を使うことを第一選択肢として話していきます。

通勤経路を走行しての交通事故であれば、労災保険が使える可能性が高くなります。

どこの病院に通院しているのか、もしくは入院しているのかを確認します。

事故の形態または過失割合などが聞けたら聞いていきます。加害者側の自賠責保険・自動車保険との関連もあるので、過失割合はどこかの時点で確認をします。

事故の形態(過失割合)について

加害者側の過失割合が100%の場合は、加害者側の自賠責保険・自動車保険先行でいいと思います。(そうでない場合もありますので、後で説明をします)

少しでもこちら側に過失がある場合が多く、その場合は損害額からこちら側の過失分が差し引かれる可能性があるので、自賠責保険・自動車保険を先行することをお勧めします。

交通事故に遭った本人には、過失割合がどのように判断されるのかわからない場合が多いと思いますので、通勤災害の場合は、労災保険を使った方が断然有利です。

過失割合が大きい場合

こちら側の過失が大きい場合、例えば一旦停止のある狭い路地から広い優先道路に出ようとしたときの交通事故の場合などは、相手側の保険会社は動いてくれない場合があります。

昔、私が勤めていた会社の従業員がこのような形態の交通事故に遭ったことがあります。

その方は、田んぼの中の道を走ってきて、一旦停止をほとんどせずに広い優先道路に出たときに、右側から来た自動車と衝突してしまいました。

運転席側の相手自動車がぶつかったため、重大事故となってしまいました。

もうひとつの例は、同じ県内に住んでいる会社員の方の通勤途中の交通事故です。やはり狭い路地から一旦停止のある交差点で事故は起きました。

朝早い出勤でいつもの慣れた道路であったあので、慣れから、広い優先道路に出るときに、相手の自動車を見落として衝突して重大事故となってしまいました。

こちら側の過失が大きかったので、相手の自動車の保険会社は動いてくれず、自分の加入していた人身傷害補償保険で対応することになりました。

治療、休業損害等は、労災保険を使うことになりました。

休業がどうなるか

従業員の方が通勤途中でおけがをされた場合は、その自動車事故で負った負傷の程度、治療の見通しなども本人やご家族の方から情報を収集していくことになります。

勤務先の会社でも、欠勤が長期に渡るのか、その職場でその方の仕事をどうやってこなしていくのかを検討する必要が出てきます。

特に重傷事故であれば、欠勤も長期に渡るので、会社側でも早めに対策をとる必要が出てきます。

おけがをされた従業員の方も、相手側の保険会社の人身担当者と折衝をしていく形となるよりも、労災保険で治療をしていく方がしっかり治るまで治療に取り組めます。

また、私どものような社会保険労務士事務所に労災保険の手続きを依頼していただければ、労働基準監督署の担当官との書類のやり取りや連絡などをスムーズに進めさせていただけます。

平成15年(2003年)4月から、交通事故の労災保険申請業務をやっていますので、長年蓄えた経験は、おけがをされた皆様のお役に立てるものと思っています。

話を戻しますと、交通事故に遭った従業員の方が「休業」が発生するのかを確認しておきたいですね。

勤務先の会社においては、その従業員の方が休業するのかどうかは、とても重要なこととなります。

おけがをされた従業員の方やご家族にとっては、休業が発生した時の補償がどうなるのかも気になる点だと思います。

相手側の保険会社が動いてくれるかどかで違ってきます。こちら側の過失が少なくて相手側の保険会社が動いてくれる場合は、休業補償は自賠責保険・自動車保険で100%支給してもらい、労災保険で休業特別支給金で20%受給するという方法もあります。

こちら側の過失が大きい場合や過失は少ないが相手側の保険会社が休業補償を早めに打ち切ってきそうな場合は、労災保険で80%受給(休業特別支給金20%を含む)し、その後で相手側保険会社から40%補償してもらう方法を選びます。

手続きにつきましては、ぜひ、愛知労務までお問合せください。

むち打ち症などの場合は、労災保険先行をお勧めします

追突事故などでむち打ち症などの神経症状の場合は、こちら側の過失がなくても治療や休業補償を早めに打ち切られる可能性がとても高いので、休業補償は最初から労災保険で申請することをお勧めします。

途中から自賠責保険・自動車保険でで休業補償を労災保険の休業補償に切り替えるのは難しい場合があります。

労災保険を使うかどうかはおけがをした方が判断

労災保険を使うかどうかは、おけがをした従業員の判断となり、会社が決定するわけではありません。

よく、会社が労災保険を使わしてくれないという相談を受けますが、私どもはおけがをされた従業員の方が労災保険を使いたいという申し出があった場合は、労働基準監督署に直接お話をして、労災保険の手続きを進めていきます。

その後で、労災保険の各種申請書作成の件を会社側に伝えていきます。

そして会社に労災保険の申請について丁寧に説明をさせていただいています。

労災保険の申請を会社が手続きを渋る時は、愛知労務の社会保険労務士が手続き代行をしております。

電話:0533-83-6612 (初回相談無料です)

担当:社会保険労務士 宮本 麻由美

相談メール:

maturom@mtj.biglobe.ne.jp

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