労災申請を社会保険労務士に依頼する5つのメリット 労災保険申請

社会保険労務士に労災保険の申請を依頼する5つのメリット

文責 社会保険労務士 松井 宝史 2023.09.18

労災保険申請を依頼する5つのメリット

労災保険の申請を専門の社会保険労務士に依頼するメリットをまとめてみました。

参考にしていただいて、社会保険労務士にまず相談をしてみましょう。

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お客様の声

①労災保険の申請を素早くやってくれる

労災事故が起きた時に、おケガをした人にとって、何から手を付けていいか分からないと思います。

交通事故のような相手がある場合は、なおさらだと思います。

そのあたりのことを的確に把握して、会社への書類の取り付け、病院との連絡、相手の保険会社の人身担当者とのとりまとめなどを社会保険労務士がおこなっていきます。

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通勤災害の手続きはお任せください

会社の総務担当者も通勤災害の申請に不慣れな方が多いのが現状です。

「相手の自動車保険で対応をしてもらえばいい」、という考えの方もおり、煩わしい手続きを敬遠する方が多いです。

通勤途中の交通事故で大ケガを負ってsまったが、こちらの過失が大きくて相手の保険会社が動いてくれない場合もあります。

そのような時は、おケガをした方は何をしたらいいか途方に暮れてしまうこともあります。

病院の支払い時期になって慌てることになります。

骨折をしたり、頭部外傷をしたりして治療費が高額になることもあります、

労災保険の申請を素早くやってくれる社会保険労務士にまずは相談をしてみましょう。

会社の総務の担当者に相談しても、明確な回答が得られませんでした。

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電話:0533-83-6612 (初回相談無料です)

担当:社会保険労務士 宮本 麻由美

mail:maturom@mtj.biglobe.ne.jp

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相談

②労災保険の書類を正しく作成して申請してくれる

労災保険の申請書を作成するに当たって、どのような状況で労災事故が発生したかを明確にし、正しい内容で申請書を作成していきます。

交通事故による通勤災害の場合、通勤経路図の作成、第三者行為災害届の作成など、正確に作成しないと認定されない場合があります。

通勤経路図の作成も慣れない人がやる場合はどのように作ればいいか困ってしまうと思います。

また第三者行為災害届は、作成内容が煩雑で、いつも作成している社会保険労務士でないと手こずることになります。

また、早めに提出しないと、給付が止まる場合もあります。

ぜひ、専門の社会保険労務士にご相談ください。

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相談

今から10年以上前に、通勤経路から外れたので労働基準監督署に相談に行って「通勤災害にならない」と言われた方も、愛知労務で通勤経路図を作成し、正常ルートは工事中で通れずに迂回したことを証明して「通勤災害」にこぎつけたこともあります。

その方は、労災保険1級に認定されました。労災の年金が受給できることになり、大変喜んでいただきました。

③スムーズに労災保険の給付につなげることができる

労災保険の申請が、一度不支給になってから社会保険労務士に依頼されるよりも、最初から申請を依頼するほうが断然いいです。

一度、不支給になってから審査請求や再審査請求をしても覆すことは至難の業です。

また、障害が残って障害申請をしたが、思っていた等級と違っていた場合などは、最初から専門の社会保険労務士に依頼すべきだったと思います。

高い等級に結びつけるノウハウを愛知労務は持っています。

最初から、社会保険労務士に依頼する方が、スムーズに給付につながります。

労災事故が起きてから、会社を退職してしまった場合だと、労災保険の申請書を会社に依頼しづらいでしょう。

また、会社の担当者も、退職した従業員の労災保険申請の手続きを渋る場合が結構多いのが実態です。

そのようなことになると、どのように労災保険の申請を進めていけばいいか分からない方がほとんどです。

そのような時でも、社会保険労務士に依頼をすることで、おケガをされた方に代わって手続きを代行をいたします。

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高次脳機能障害の方の病院同行記令和3年10月14日

④障害の状態の申立書

治療が終了して、後遺症が残った場合、労災保険の障害の申請をしていくことになります。

その時に、「障害の状態にかかる申立書」を記入して労働基準監督署に提出するのですが、専門の社会保険労務士がおけがをされた方からヒヤリングをしっかりして記入の代行をしております。

障害の等級決定の場合、「障害の状態にかかる申立書」に書かれた内容と主治医の「診断書」を基に、労働基準監督署の顧問医が面談等をして等級の決定を決めていきます。(最終的には、労働基準監督署長が決定します)

ですので、「障害の状態にかかる申立書」は、大事な書類となります。

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社会保険労務士宮本麻由美

社会保険労務士
宮本麻由美

主治医の先生に「診断書」を記入してもらう時も、おケガをした方からのヒヤリング内容を基に、「診断書ご証明のお願い」という文書を作成して、サポートをしております。

労働基準監督署の担当官が労災認定するにあたって、どの点を箇悪人しながら認定していくかを説明できるような文章を作成していきます。

この点が20年近くこと仕事をやってきたノウハウとなっています。

⑤アフターケア制度などの手続きもします

労災保険には、治療が終わってからも、再発や後遺障害に伴う新たな病気を防ぐため、病院などで診察や保健指導、検査などを無料で受診できる制度があります。

それをアフターケア制度といいますが、専門の社会保険労務士が申請のお手伝いをしています。

主治医の先生に「診断書」の作成をご依頼する時に、ひと言添えるのが肝心です。

これについても、今までの実績がありますのでご相談ください。

また、労働基準監督署に等級認定の時も原則立ち合い、アフターケアについても担当官にお話ししていくことがあります。

〇参考リンク
厚生労働省「『アフターケア』制度のご案内

通勤災害(労災保険)のアフターケアについて解説(愛知労務のページです)

高次脳機能障害を負ってしまった方の病院での証明をもらうお手伝いです

通勤災害の申請はお任せください

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社会保険労務士法人愛知労務