マイカーで通勤途中に大けが 労災保険申請

マイカーで通勤途中に大けが

文責 社会保険労務士 松井 宝史 最終更新日:2021.12.12

マイカー通勤を社内規程で禁止していますが、先日、従業員が自動車(マイカー)で通勤途中に大けがをしてしまいました。この場合、労災扱いにできますか?

合理的な方法か!

回答:社内規程でマイカー通勤が禁止されていても、通勤経路が一般的に通常用いられる交通方法(合理的な方法)である場合は、労災保険の給付にはなんら影響がありません。

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但し、運転者が酒気帯び運転や無免許運転等の状態での運転の場合は、合理的な方法とは認められません。

※酒気帯び運転とは、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15ミリグラム以上、または血液1ミリリットル中に0.3ミリグラム以上のアルコール濃度を含んでいる場合をいいます。

また、免許更新忘れによる無免許運転などは、合理性に欠けるものとはされないまでも、保険給付の制限が行われることがあります。

支給制限とは(法12条の2の2)

保険事故が労働者の責任で生じた場合、その程度に応じてペナルティーとして保険給付の支給が制限されることがあります。

①労働者が故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直截の原因となった事故を発生させた場合

保険給付は行われない。

②労働者が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を発生させた場合

保険給付の全部又は一部が支給されない。

(通達による内容)
休業(補償)給付、傷病(補償)年金、障害(補償)給付については、支給の都度、所定給付額の30%が減額されます。
年金給付については、療養開始後3年以内に支払われる分に限定されます。

③労働者が正当な理由がなく、療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げた場合

保険給付の全部又は一部が支給されない。

(通達による内容)
事案1件につき
ア・・・休業(補償)給付の10日分
イ・・・傷病(補償)年金の365分の10相当額

上記が減額されます。

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