眼(眼球及びまぶた)の障害 通勤途中の交通事故 労災保険申請

部位別等級表 眼(眼球及びまぶた)の障害

文責 社会保険労務士 松井 宝史 最終更新日:2020.07.13

眼(眼球及びまぶた)の障害

眼(眼球及びまぶた)の障害について、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、

眼球の障害

(1)障害等級
眼球の障害については、障害等級表上、視力障害、調節機能障害、運動障害及び視野障害について、それぞれ次のとおり等級が定められています。

視力障害

両眼が失明したもの

第1級の1

1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの

第2級の1

両眼の視力が0.02以下になったもの

第2級の2

1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの

第3級の1

両眼の視力が0.06以下になったもの

第4級の1

1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの

第5級の1

両眼の視力が0.1以下になったもの

第6級の1

1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの

第7級の1

1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの

第8級の1

両眼の視力が0.6以下になったもの

第9級の1

1眼の視力が0.06以下になったもの

第9級の2

1眼の視力が0.1以下になったもの

第10級の1

1眼の視力が0.6以下になったもの

第13級の1

調節機能障害

両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの

第11級の1

1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの

第12級の1

運動障害

正面視で複視を残すもの

第10級の1の2

両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの

第11級の1

1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの

第12級の1

正面視以外で複視を残すもの

第13級の2の2

視野障害

両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの

第9級の3

1眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの

第13級の2

 

視力の測定

視力の測定について、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、

「視力の測定は、原則として万国式視力表によるが、実際上これと同程度と認められる文字、図形等の視標を用いた試視力表又は視力測定法を用いてもよいこととなっています。」となっています。

万国式試視力表とは、ランドルト環やアラビア数字を用いて作られたものです。昔、小学校や中学校での身体検査の時に検査した懐かしい視力表です。

障害等級表にいう視力

障害等級表にいう視力について、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、

「障害等級表にいう視力とは,きょう正視力をいいます。ただし、きょう正が不能な場合は裸眼視力によります。

きょう正視力には眼鏡によるきょう正、医学的に装用可能なコンタクトレンズによるきょう正又は眼内レンズによるきょう正によって得られた視力が含まれます。

きょう正視力には眼鏡によるきょう正、医学的に装用可能なコンタクトレンズによるきょう正又は眼内レンズによるきょう正によって得られた視力が含まれます。」となっています。よくある質問で裸眼で計測するのか?ということですが、等級認定の上ではきょう正後の視力となっています。

矯正視力による障害等級の認定


矯正視力による障害等級の認定について、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、

「矯正視力による障害等級の認定は次のようになります。

① 角膜の不正乱視が認められず、かつ、眼鏡による完全矯正を行っても不等像視を生じない者については、眼鏡により矯正した視力を測定して障害等級を認定します。

② 上記①以外の者については、コンタクトレンズの装用が医学的に可能であり、かつ、コンタクトレンズによる矯正を行うことにより良好な視界が得られる場合には、コンタクトレンズによる矯正した視力を測定して障害等級を認定します。

③ 眼鏡による完全嬌正を行えば、不等像視を生ずる場合であって、コンタクトレンズの装用が不能な場合には、眼鏡矯正の程度を調整して不等像視の出現を回避し得る視力により障害等級を認定します。

④ コンタクトレンズの装用の可否及び視力の測定はコンタクトレンズを医師の管理下で3ヵ月間試行的に装用し、その後に行います。
なお、コンタクトレンズの装用が可能と認められるのは1日に8時間以上の連続装用が可能な場合とします。」となっています。

要約しますと、きょう正視力には眼鏡によるきょう正、医学的に装用可能なコンタクトレンズによるきょう正又は眼内レンズによるきょう正によって得られた視力が含まれます。

不等像視とは

不等像視について、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、

「不等像視とは、左右両眼の屈折状態等が異なるため、左眼と右眼の網膜に映ずる像の大きさ、形が異なるものをいいます。 」となっています。

つまり左右の眼で同じ大きさであるはずの画像の大きさが左右の眼で異なって見えるという現象を不等像視といいます

 

失明とは

失明について、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、

「失明とは、眼球を亡失(摘出)したもの、明暗を弁じ得ないもの及びようやく明暗を弁ずることができる程度のものをいい、光覚弁(明暗弁)又は手動弁が含まれます。」となっています。

具体的には全く明暗を区別できない状態(全盲)、明暗のみを区別できる状態(光覚弁)、眼前の手の動きのみを認識できる状態(手動弁)がこの失明に含まれる。

光覚弁とは

光覚弁とは、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、

「暗室にて被検者の眼前で照明を点滅させ、明暗が弁別できる視力」のことを言う、とされています。

失明の中には、全く明暗を区別できない状態(全盲)、明暗のみを区別できる状態(光覚弁)、眼前の手の動きのみを認識できる状態(手動弁)がありますが、光覚弁は、全盲の次に重い障害となります。

手動弁とは

手動弁について、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、

「手動弁とは、検者の手掌を被検者の眼前で上下左右に動かし、動きの方向を弁別できる能力をいいます。」となっています。

指数弁とは

指数弁について、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、

「指数弁は、検者の指の数を答えさせ、それを正答できる最長距離により視力を表すもので、「1m/指数弁」「50cm/指数弁」「30cm/指数弁」等と表記します。

このうち、「1m/指数弁」は視力0.02に「50cm/指数弁」は視力0.01それより短い距離については換算は困難とされています。」となっています。

目の前の指の本数を数えられる状態を指数弁と言いますが、この指数弁が失われた時点で分類上は「失明」ということになります。

財団法人労災保険情報センター発行:労災保険後遺障害診断書作成手引より引用

両眼の視力障害

両眼の視力障害について、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、

「両眼の視力障害については、障害等級表に掲げられている両眼の視力障害の該当する等級を持って認定することとし、1眼ごとの等級を定め、併合繰上げの方法を用いて準用等級を定める取り扱いは行われないことになります。

ただし、両眼の該当する等級よりも、いずれか1眼の該当する等級が上位である場合は、その1眼のみに障害が存するものとみなして、等級を認定します。」となっています。

つまり、両眼の視力障害は原則、両眼で同時に見ての判断となります。

眼球に著しい調整機能を残すもの

眼はカメラのレンズのように、見たい距離に応じて屈折力(光線を曲げる力)を変化させ、焦点を網膜上に合わせる機能を持っています。

これを眼の調節機能といい、その役割を「水晶体」とよばれる眼の中にあるレンズで行っています。その機能に障害がある場合となります。

眼球に著しい調整機能を残すものについて、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、

「眼球に著しい調整機能を残すものとは、調整力が通常の2分の1以下に減じたものをいいます。

調整力が2分の1以下に減じているか否かは、被災した眼が1眼のみであって、被災していない眼に調整力に異常がない場合は、当該他眼の調整力とに比較により行います。ただし被災していない眼の調整力が1.5D以下であるときは実質的な調整の機能は失われていると認められるので、等級の対象外となります。

両眼が被災した場合及び被災した眼は1眼のみであるが、被災していない眼の調整力に異常が認められる場合は、年齢別の調整力を示す下表の調整力表との比較により行います。  

この場合、表に示される年齢は、例えば40歳については、40歳から44歳までの者に対応するものとして取り扱います。尚、年齢は症状固定時における年齢とし、55歳以上であるときは、等級の対象としません。」となっています。

5歳毎年齢の調整力

年齢 15 20 25 30 35 40
調整力D 9.7 9.0 7.6 6.3 5.3 4.4

 

年齢 45 50 55 60 65
調整力D 3.1 2.2 1.5 1.35 1.3

 

調整力とは

調整力とは、明視できる遠点から近点までの距離的な範囲(調整域)をレンズに換算した値であり、単位はジオプトリー(D)といいます。

眼球に著しい運動障害を残すもの

眼球運動障害は、皮質中枢から外眼筋に達する眼球運動の神経経路の,いずれかの部位に病変が起こると,眼球運動は障害されます。

眼球に著しい運動障害を残すものについて、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、

「眼球に著しい運動障害を残すものとは、眼球の注視野の広さが2分の1以下に減じたものをいいます。

眼球の運動は各眼3対、すなわち6つの外眼筋の作用によって行われます。この6つの筋は一定の緊張を保っていて、眼球を正常の位置に保たせるものなので、もし、眼筋の1個あるいは数個が麻痺した場合は、眼球はその筋の働く反対の方向に偏位し(麻痺性斜視)麻痺した筋の働くべき方向において、眼球の運動が制限されることとなります。」となっています。

注視野の広さ

注視野の広さについて、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、

「注視野とは、頭部を固定し、眼球を運動させて直視することのできる範囲をいう。

注視野の広さは相当の個人差はありますが、多数人の平均では単目視では各方面約50度、両目視では各方面約45度です。」となっています。眼球の運動障害は、この注視野の広さで認定されていくことになります。

複視を残すもの

複視を残すものついて、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、

「複視を残すものとは、次のいずれにも該当するものをいいます。

A・本人が複視力のあることを自覚していること
B・眼筋の麻痺等複視を残す明らかな原因が認められること
C・ヘススクリーンテストにより患側の像が水平方向又は垂直方向の目盛りで5度以上離れた位置にあることが確認されること

正面視で複視を残すものとはヘススクリーンテストにより正面視で複視が中心の位置にあることが確認されたものをいいます。」となっています。複視は、両目で見たときに同じ物が2つ見える目の異常です。乱視との違いについては、複視は片方の目で見ると1つに見えますが、乱視は片方の目でも何重にも見えます。

正面視で複視を残すもの

正面視で複視を残すものついて、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、

「正面視で複視を残すものとはヘススクリーンテストにより正面視で複視が中心の位置にあることが確認されたものをいいます。 」となっています。

複視とは

複視とは、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、

「複視とは、右眼と左眼の網膜の対応点に外界の像が結像せずにずれているために、ものが二重にみえる状態です。麻痺した眼筋によって複視が生ずる方向が異なります。

複視を残す場合、併せて頭痛等の神経症状を残すことが多いが、これらは複視によって派生的に生じているものなので症状として複視とは別に独立して評価する必要はない。

また複視の原因である眼筋の麻痺等は、眼球の著しい運動障害である注視野の減少の原因でもあり、眼球の著しい運動障害に該当する眼筋の麻痺等がある場合には、通常複視をも残すこととなります。」となっています。

ヘススクリーンテスト

ヘススクリーンテストついて、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、

「ヘススクリーンテストとは、指標を赤緑ガラスで見たときの片眼の赤像、他眼の緑像から両眼の位置ずれを評価する検査方法です。

例えば、右外転神経麻痺の場合、右眼に赤ガラスを通して固視させると、左眼に緑ガラスを通して見た固視点は右方へ大きくずれますが、左眼に赤ガラスを通して固視させると、右眼に緑ガラスを通して見た固視点は交叉性に小さくずれます。 」となっています。

単眼性複視

単眼性複視について、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、

「単眼性複視とは、水晶体亜脱臼、眼内レンズ偏位等によって生ずるもので、眼球の運動障害により生ずるものではありません。視力障害として評価することになります。 」となっています。 単眼性複視は片方ずつの眼で見たときに物が二重やそれ以上にだぶって見えたり、ピントが合わないときに訴える症状です。

視野の測定

視野の測定について、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、

「視野の測定は、ゴールドマン型視野計によります。

半盲症、視野狭窄及び視野変状とは、V/4指標による8方向の視野の角度の合計が正常視野の角度の60%以下になった場合をいいます。

なお、暗点は絶対暗点を採用し、比較暗点は採用しません。」となっています。

視野の測定には、対座法、平面視野計法、動的量的視野測定法(一般にゴールドマン視野計使用)、静的量的視野計測法(一般にハンフリー視野計使用)がありますが、視野の測定は、ゴールドマン型視野計で検査をします。

視野

V/4


上外

外下

下内

内上

60(55-65)
75(70-80)
95(90-100)
80(75-85)
70(65-75)
60(50-70)
60(50-70)
60(50-70)

視野とは

視野について、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、

「視野とは、眼前の1点を見つめていて、同時に見える外界の広さをいいます。」となっています。現在では,視野は平面的でなく,立体的なものとしてとらえられている。

半盲症とは

半盲症について、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、

「半盲症とは、視神経繊維が、視野経交叉又はそれより後方において侵されるときに生じるものであって、注視点を境界として、両眼の視野の右半部又は左半部が欠損するものをいいます。

両眼同側の欠損するものは同側半盲、両眼の反対側の欠損するものは異名半盲といいます。」 となっています。半盲症とは、脳の障害により、右目と左目のそれぞれの視野が右か左の半分しか見えない症状を言います。  

視野狭窄とは

視野狭窄について、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、

「視野狭窄とは、視野周辺の狭窄であって、これには、同心性狭窄と不規則狭窄とがあります。

高度の同心性狭窄は、たとえ視力は良好であっても、著しく視機能を阻下、周囲の状況をうかがい知ることができないため、歩行その他諸動作が困難となります。

また、不規則狭窄には、上方に起こるものや内方に起こるもの等があります。 」となっています。

視野狭窄とは、視野が狭くなることです。視野欠損との違いは視野がなくなるのが部分的かそうではないかです。視野欠損では部分部分で視野が欠けますが、視野狭窄では周りから徐々に視野が損なわれていき見える範囲が狭くなっていきます。

視野変状とは

視野変状について、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、

「視野変状とは、半盲症、視野の欠損、視野狭窄及び暗点が含まれますが、半盲症及び視野狭窄については障害等級表に明示されていますので、ここにいう視野変状は、暗点と視野欠損をいいます。

暗点とは、生理的視野欠損(盲点)以外の病的欠損を生じた者をいい。中心性漿液性脈略網膜炎、網膜の出血、脈絡網膜炎等にみられます。

比較暗点とは、V/4指標では検出できませんが、より暗い又はより小さな指標では、検出される暗点をいいます。

また、網膜に感受不受部があれば、それに相当して視野上に欠損を生じますが、生理的に存する視野欠損の主なものはマリオネット盲斑(盲点)であり、病的な視野欠損は、網膜の出血、網膜動脈の閉塞等にみられます。 」となっています。

視野の中に見えない部分があるものを暗点といいます。視野欠損とは、視野に穴がボツボツ空いた状態といえるでしょうか、部分部分で視野が欠けていきます。

外傷性散瞳

外傷性散瞳について、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、

「外傷性散瞳については、次のように取り扱います。

① 1眼の瞳孔の対光反射が著しく傷害され著明な羞明を訴え労働に著しく支障をきたすものについては、第12級を準用します。

② 1眼の瞳孔の対光反射はあるが不十分であり、羞明を訴え労働に支障をきたすものについては、第14級を準用します。

③ 両眼について、①の場合には第11級をまた、②の場合には第12級をそれぞれ準用します。

④ 外傷性散瞳と視力障害又は調整機能障害が存する場合は、併合の方法を用いて準用等級を定めます。」となっています。

外傷性散瞳とは、目の部分に鈍的な打撲により,瞳が小さくなったり,大きくなったりすることができず,瞳が大きくなったままの状態をいいます。

散瞳(さんどう)とは

散瞳(さんどう)とは、瞳孔の直径が開大して対光反応が消失または減弱するものをいいます。

羞明(しゅうめい)とは、俗にいう「まぶしい」ことをいいます。

電話:0533-83-6612 (初回相談無料です)

担当:社会保険労務士 宮本 麻由美

相談メール:

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まぶたの障害

(1)障害等級
まぶたの障害については、障害等級表上、欠損障害及び運動障害について、それぞれ次のとおり等級が定められています。

欠損障害

両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

第9級の4

1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

第11級の3

両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの

第13級の3

1眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの

第14級の1

運動障害

両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

第11級の2

1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

第12級の2

まぶたに著しい欠損を残すもの

まぶたに著しい欠損を残すものについて、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、

「まぶたに著しい欠損を残すものとは、閉瞼時(普通に瞼を閉じた場合)に,角膜を完全に覆い得ない程度のものをいいます。」となっています。

まぶたは眼球を外傷から守り,日の乾燥や寒さから守る働きをしています。それが無くなった状態をまぶたの欠損と言います

まぶたの一部に欠損を残すもの

まぶたの一部に欠損をのこすものについて、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、

「まぶたの一部に欠損をのこすものとは、閉瞼時に角膜を完全に覆うことができるが、球結膜(しろめ)が露出している程度のものをいいます。 」となっています。

まつげはげを残すもの

まつげはげを残すものについて、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、

「まつげはげを残すものとは、まつげ縁(まつげのはえている周縁)の2分の1以上にわたってまつげのはげを残すものをいいます。 」となっています。

まつげとは、まぶたの縁に生えている毛のことを言います。まつげはげとは、そのまつげが剥げることを言います。

まぶたに著しい運動障害を残すもの

まぶたに著しい運動障害を残すものについて、労災保険後遺障害診断書作成手引によれば、

「まぶたに著しい運動障害を残すものとは、開瞼時(普通に開瞼した場合)に瞳孔領を完全に覆うもの又は閉瞼時に角膜を完全に覆い得ないものをいいます。 」となっています。

つまりまぶたを上に上げる時に、うまく開かない場合とまぶたを閉じる時にうまく下げれず目が覆えないものを言います。

」となっています。
個々の項目については、それぞれのリンクをクリックして確認してください。眼球の障害については、視力障害 、 調節機能障害、運動障害、視野障害となっており、まぶたの障害については、欠損障害、運動障害となっています。

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