トンネル工事での労災事故の事例障害等級10級に認定

トンネル工事での労災事故の事例

文責 社会保険労務士 松井 宝史 最終更新日:2025.06.04

何事も粘り強く交渉をすること

トンネル掘削工事で坑内の火薬装薬作業をしている時に、切羽鏡面で肌落ちが発生して負傷しました。

T様はちょうど肌落ち個所の下で装薬作業を行っていたところでした。

「落下」という係の声があったので、すぐに上半ベンチから下半盤へ退避したが、落下してきた岩片が身体に覆いかぶさってきて負傷をしたそうです。

受傷後、すぐに工事現場近くの病院に搬送され、その病院で治療を受けることになりました。

最初の病院の診断書の傷病名は、「右大腿、右下腿挫傷」となっていました。

骨折をしたわけではなかったが、治療は9か月程かかりました。

右下腿以下の機能障害が残り、障害申請となりました。

右下腿から足の先端にかけてしびれが残っていました。

右足関節と下腿後面の痛みが残り、右足はつま先立ちができない状態でした。

つまり正常な歩行ができず、階段の昇り降りでは特に困難を生じていました。

廃用性の筋萎縮があり、右足は左足よりも細くなっていました。

右足をひきずるように歩くようになっていました。

障害認定には、愛知労務の社会保険労務士が遠方まで出張して立ち合いをしました。

認定の日からしばらくして労働基準監督署の担当官から電話があり「14級で認定したあい」と言ってきました。

愛知労務の事務所内で検討をして「医療照会」を希望する旨をお伝えしました。

神経症状で14級ではなく、右足機能の低下で評価して欲しかったからです。

労働基準監督署も診断書を書いてくれた主治医の先生に医療照会をしてくれて、最終的に10級の認定結果となりました。

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ポイント:何事も粘り強くお願いしたことが、高い等級の認定に結びついた

何事も粘り強くお願いしたことが、高い等級の認定に結びついたと思っています。

遠方の労働基準監督署の認定立会もしました。

電話:0533-83-6612 (初回相談無料です)

担当:社会保険労務士 宮本 麻由美

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