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雇用保険、労災保険について

文責 社会保険労務士 松井 宝史 2021.04.17

雇用保険について

雇用保険は、従業員が失業した時の失業給付、高年齢者、育児休業取得者、介護休業取得者の雇用継続のための給付、失業の予防、雇用の安定・改善、労働者の能力開発および向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とし、厚生労働省がこれを管掌しています。

雇用保険料率 令和3年4月

事業の種類
保険料率
会社負担の負担率
労働者の負担率
一 般
9/1000
6/1000
3/1000
農林水産
清酒製造
11/1000
7/1000
4/1000
建 設
12/1000
8/1000
4/1000

 

 

労災保険について

労災保険は、従業員が仕事中または通勤途中のケガや病気あるいは死亡したときに、一定の給付を行うことを目的とした保険です。

労災保険はその他、被災労働者やその家族お生活を保護するために、労災福祉事業として必要なサービスを行っています。

保険料の負担

雇用保険と労災保険を併せて労働保険といいます。

労働保険は、法人・個人を問わず、従業員を1人でも使用している事業所は、必ず加入することが法律で義務付けられています。

雇用保険料および労災保険料は、両保険料を一括して、年に1回、労働基準監督署(事務組合に事務を委託している時は事務組合)にその申告と納付をすることになります。

雇用保険、労災保険について

1.雇用保険について

雇用保険は、従業員が失業した時の失業給付、高年齢者、育児休業取得者、介護休業取得者の雇用継続のための給付、失業の予防、雇用の安定・改善、労働者の能力開発および向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とし、厚生労働省がこれを管掌しています。

2.労災保険について

労災保険は、従業員が仕事中または通勤途中のケガや病気あるいは死亡したときに、一定の給付を行うことを目的とした保険です。

労災保険はその他、被災労働者やその家族お生活を保護するために、労災福祉事業として必要なサービスを行っています。

3.保険料の負担

雇用保険と労災保険を併せて労働保険といいます。

労働保険は、法人・個人を問わず、従業員を1人でも使用している事業所は、必ず加入することが法律で義務付けられています。

雇用保険料および労災保険料は、両保険料を一括して、年に1回、労働基準監督署(事務組合に事務を委託している時は事務組合)にその申告と納付をすることになります。

雇用保険、労災保険の保険料の計算の仕方

雇用保険と労災保険のことを労働保険と言いますが、労働保険の保険料は、4月1日から翌年の3月31日までの1年間に支払われた賃金総額に保険料率を乗じて計算します。

労働保険で言う賃金総額とは、労働の対償として支払う全てのものをいいます。年3回以下の賞与も、労働保険の賃金総額に含まれます。

雇用保険の場合

給与と賞与で支払った金額に雇用保険料率をかけて計算します。

労災保険の場合

労災保険の保険料率は、労災事故が発生しやすい事業かどうかで異なってきます。

保険料率は、最低1000分の2.5から最高1000分の88まであります。

令和3年度労災保険料率(pdf)

特別加入労災保険料率(pdf)

どの事業の保険料率を適用するかは、事業を始めて、労災保険の適用事業所として労働基準監督署に届出した時の事業によって、決定されます。

労働保険の保険料は、雇用保険の場合と違って、事業主が全額負担します。

雇用保険、労災保険の申告と納付

労働保険の保険料は、年度当初に概算で申告・納付し翌年度の当初に確定申告の上精算することになっており、事業主の皆様には、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付します。

これを、「年度更新」といい、原則として例年6月1日から7月10日までの間(※)にこの手続を行っていただきます。

また、石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金も、年度更新の際に労働保険料と併せて申告・納付することとなっております。

※ 6月1日が土曜日に当たるときは6月3日、日曜日に当たるときは6月2日からとなります。

※ 7月10日が土曜日に当たるときは7月12日、日曜日に当たるときは7月11日までとなります。

申告書は、毎年6月のはじめに、都道府県労働局から郵送されてきます。

申告書と納付書は一緒になっていますので、それに保険料を添えて申告。納付をします。

申告書の提出と保険料の納付先は、都道府県労働局ですが、所轄の労働基準監督署、銀行や郵便局などで申告、納付することもできます。

保険料は、一括して納付するのが原則ですが、一定の条件を満たせば、3回に分けて納付することができます。

雇用保険料には会社負担分と従業員負担分がありますが、従業員負担分も併せて概算保険料を納付しておき、従業員負担分は毎月の給与や賞与を支払った時に控除することになります。

労災保険は、その全額が会社負担ですので、後から徴収することはありません。

従業員を採用した時、退職した時

雇用保険は、届出が必要ですが、労災保険は届出不要です。

採用した時

雇用保険については、従業員を採用した時に、被保険者資格を取得した月の翌月10日までに、公共職業安定所に「雇用保険被保険者資格取得届」を提出することになっています。取得日は、従業員が一番最初に就労した日となります。

労災保険につては、特に届け出る必要はありません。

退職した時

雇用保険については、従業員が退職した時に、退職日の翌日から10日以内に、公共職業安定所に「雇用保険被保険者資格喪失届」を提出することになります。なお、退職した従業員が雇用保険の給付を受けるためには、離職証明書が必要になります。併せて、提出することになります。

労災保険については、特に届け出る必要はありません。


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