休業発生した場合 通勤途中の交通事故 労災保険申請

会社を休むことになった時の労災保険の休業補償給付は

文責 社会保険労務士 松井 宝史 最終更新日:2023.03.04

休業が発生した場合の労災保険の手続き

相手の保険会社から休業損害をもらうか労災保険からもらうか

会社を休む時は、自賠責保険の休業損害と労災保険の休業給付のどちらを先に請求するかという問題があります。

相手の自動車保険の人身担当者が休業損害をすぐに出してくれる場合は、それに従うのが一番だと思います。

自賠責保険の休業損害証明書を会社の総務担当者に記入してもらって、保険会社に請求します。

その後、労災保険の休業特別支給金を請求していくことになります。

休業特別支給金の申請の事時効は、2年ですので申請遅れのないようにしましょう。

追突事故の場合は労災の休業給付を先行

但し、追突事故などのむちうち症の神経症の場合は、相手保険会社の人身担当者が、休業損害を早めに打ち切ってきます。

初めのうちは、休業損害証明書を人身担当者に送付するとすぐに休業補償の支払いをしてくれますが、3か月くらいから支払いが遅くなります。

その場合は、休業3か月目ぐらいから、労災保険の休業給付を先に請求した方が良いと思います。

労災保険の休業補償の申請を先行して申請をしていく形です。

休業給付を労災保険先行に切り替えると、休業給付の申請を打ち切るのは、労働基準監督署の担当官となります。

今までの経験から、保険会社よりも長目に休業給付をしてくれる傾向にあります。

休業特別支給金の申請

労災保険の休業特別支給金は、自賠責保険の休業損害とは調整されずに支給されます。

通勤途中の交通事故で健康保険の傷病手当金(休んだ期間の休業補償)は請求ができませんのでご注意ください。

労災保険の休業特別支給金の申請用紙は、病院の証明をもらう必要があります。

労災保険の休業給付の申請書は、途中で病院を替わった時は、替わった日以降の証明はその病院で証明してもらいます。

病院を替わった日を、家のカレンダーとか手元の手帳にメモして覚えていてください。
労災保険の申請を会社が手続きを渋る時は、愛知労務の社会保険労務士が手続き代行をしております。

電話:0533-83-6612 (初回相談無料です)

担当:社会保険労務士 宮本 麻由美

相談メール:

maturom@mtj.biglobe.ne.jp

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休業(補償)給付

休業(補償)給付は、労働者が業務上の負傷または疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給されます。

休業(補償)給付の支給要件は、次の①~③のすべてに該当することです。

支給要件:

①業務上の負傷又は疾病により療養していること。

②その療養のため労働することができないこと

③労働することができないため賃金を受けれないこと

給付の内容

休業補償給付の額は、休業日1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額です。

ただし、所定労働時間の一部についてのみ労働した日の休業(補償)給付の額は、給付基礎日数から当該労働に対して支払われる賃金の額(控除して得た額が最高限度額を超える場合には、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額となります。

一部労働した場合の休業(補償)給付の額:

(給付基礎日額-労働に対して支払われる賃金の額)×60÷100

給付基礎日額と算定基礎日額 についてはこのページを参照してください。

特別支給金との関係は、休業補償給付の受給権者には休業日1日につき、給付基礎日額の100分の20の給付率の休業特別支給金が併給されますので、実質的には給付率は100分の80となります。


休業補償給付は原則として、同一傷病について、休業日が継続し、ないし断続して存続する限り、その休業日について支給されます。

治癒すれば、休業日の要件に該当しなくなるので、休業補償給付の対象とはなりませんが、その傷病が再発して、再び休業日が存することとなれば、休業補償給付の対象となります。


傷病にかかった後の最初の3日間の休業日については、休業補償給付は支給されません。
これを待機期間といいます。
この3日間の休業日については、事業主が労働基準法第76条の休業補償の責任を負うこととなります。(通勤災害の場合は、該当しません。)

平均賃金

給付基礎日額は労働基準法12条に規定する「平均賃金」が基本となります。

平均賃金は、通常の状態で支払われていた賃金の1日当たりの額となります。

平均賃金の算定方法は、算定事由発生日前の3か月間に支給された賃金額をその間の日数で割って得られる金額で算定されます。


ちなみに算定事由発生日とは、
① 負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日
② 診断によって疾病の発生が確定した日


平均賃金の算定期間中に私傷病による療養のための休業期間がある場合は、次のイの金額がロの金額に満たない場合には、ロの金額を給付基礎日額とします。
イ・・・労働基準法12条の平均賃金に相当する額
ロ・・・私傷病による療養のために休業した期間及びその期間中に受けた賃金額を平均賃金の算定期間及びその期間中の賃金から控除して算定した平均賃金に相当する額

給付基礎日額

給付基礎日額とは、原則として労働基準法の平均賃金に相当する額をいいます。


平均賃金とは、原則として、業務上または通勤による負傷や死亡の原因となった事故が発生した日または医師の診断によって疾病の発生が確定した日(賃金締切日が定められているときは、その日の直前の賃金締切日)の直前 3か月聞にその労働者に対して支払われた賃金の総額(ボーナスや臨時に支払われる賃金を除く)を、その期間の暦日数で割った、1日当たりの賃金額のことです。


休業(補償)給付の額の算定の基礎となる給付基礎日額は、賃金水準(厚生労働省が作成している「毎月勤労統計」における労働者 1人あたり 1か月の平均給与額) の変動に応じて増額または減額(スライド)され、また、療養開始後 1年6か月を経過した場合は、年齢階層別の最低・最高限度額が適用されます(休業給付基礎目額)。


また、年金としての保険給付(傷病(補償)年金、障害(補償)年金、遺族(補償)年金) の額の算定の基礎となる給付基礎日額についても、賃金水準 に応じて増額または減額(スライド)され、年齢階層別の最低・最高限度額の適用があります(年金給付基礎日額)。
年齢階層別の最低・最高限度額は、年金が支給される最初の月から適用されます。

給付基礎日額の特例、複数事業労働者の給付基礎日額はこちらを参照してください。


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〇参考リンク

労災保険認定事例
厚生労働省「『アフターケア』制度のご案内

社会保険労務士法人愛知労務