通勤災害で脛骨高原骨折で労災保険12級認定事例 通勤途中の交通事故 労災保険申請

通勤災害で脛骨高原骨折で労災保険12級認定事例

文責 社会保険労務士 松井 宝史 最終更新日:2023.03.29

S様 20歳代男性

膝の骨折で労災保険12級認定事例

通勤途中の交通事故で脛骨高原骨折・腓骨頭骨折のお怪我をされたS様からご相談をいただきました。

いわゆる膝の骨折です。

自賠責保険の後遺障害の等級が14級9号に認定されたが、労災保険ではもっと高い等級が認定される可能性はありますか?というご相談でした。

S様から自賠責保険の後遺障害診断書と等級認定票のコピーを送っていただきました。

それによりますと、膝の骨折は、左脛骨高原骨折、左腓骨頭骨折となっており、Hohlの骨折分類で言うところの1D、1E、1Fのいずれかではないかと病院の先生にいわれました。

異議申し立てをした後に労災保険を申請

自賠責保険の後遺障害の異議申立手続を弁護士先生がされることになりました。

S様との間ではその時点では、自賠責保険で12級が認定されたら労災保険の障害申請を進めましょうという話でした。

主治医の先生は、AO分類で左脛骨高原骨折、左腓骨頭骨折の骨折分類を図で示しながら書面で証明してくださいました。

また、「関節面の陥没骨折」というご教示も頂くことができました。

申請して約2ヶ月後にS様のお手元に「12級13号」に認定されたという書面が保険会社より届きました。

自賠責保険の異議申立が通って、上位の等級に認定されたのです。

労災保険の障害申請

S様との最初のお約束で、12級が認定されましたので、通勤災害(労災保険)の手続に愛知労務が取り掛かりました。

S様は今回の通勤災害のため会社を退職されていましたので、愛知労務から会社の総務担当の方と連絡を取ることになりました。

会社の方では、退職した方の労災保険の申請はしないという方針でした。

まず愛知労務の方で第三者行為災害届の作成をしました。

その後、休業が2ヶ月ほどありましたので、労災保険の休業特別支給金の申請をしてまいりました。

それと同時進行で、障害給付支給請求書作成の準備に入りました。

主治医の先生にご証明いただく依頼文も愛知労務の方で作成させて頂きました。

相手方保険会社との民事上の賠償交渉も無事終了しておりましたので、今回のS様の場合は、障害特別支給金、ボーナス特別支給金の申請となりました。

交通事故の民事上の賠償が決着がついた後でも、労災保険の特別支給金の申請ができるのです。

「身体の状態にかかる申立書」につきましても、膝の痛みを強調して作成させて頂きました。

膝については、可動式制限というよりも痛みがかなりあるとのことでした。

労働基準監督署の障害認定の立会いも愛知労務より担当者が同行させて頂き、労働基準監督署の担当官との折衝もさせて頂きました。

障害認定の立会いから3週間ほど経った頃、「一時金支給決定通知」がS様のお手元に届きました。

S様の場合は、障害特別支給金、ボーナス特別支給金の給付となり、約50万円の給付となりました。

今回のポイント

今回のポイントとしましては、自賠責保険の後遺障害の異議申立をして、上位の等級が認定され、弁護士先生の民事上の解決を終えてから障害特別支給金、ボーナス特別支給金の申請というステップを踏んだ点です。

民事上の示談解決後でも、特別支給金の申請ができます。

以前、弁護士先生からの紹介で、自賠責保険の等級が5級になった方をご紹介いただいたことがあります。

障害補償年金や障害特別支給金の申請の時効は5年となっています。

その方は、あと2か月で時効になり申請ができなくなるところでした。

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