労災保険のアフターケアの対象

アフターケアの対象

文責 社会保険労務士 松井 宝史 2024.07.09

アフターケアの対象範囲

アフターケアの対象範囲は、業務災害や通勤災害により被災された方のうち、既に治ゆ(症状固定)していて、後遺症状に揺れ幅が生じていたり、後遺障害に関連した疾病が発生する可能性があり、医学的な視点からアフターケアの必要性を認められている方で、かつ次のいずれかに該当する方です。

傷害補償給付を受けている

障害給付を受けている

傷害補償給付や障害給付を受ける見込みがある

アフターケアを受けるときには、健康管理手帳が必要となります。

健康管理手帳があれば、診察、検査、処方箋などを無料で受けることができます。


関連ページ:

アフターケアの健康管理手帳

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