労災保険の義肢等補装具と義肢等補装具の修理
文責 社会保険労務士 松井 宝史 2024.07.09
労災保険の義肢等補装具
労災保険制度では、社会復帰促進等事業の一環として、義肢等補装具の購入や修理にかかった費用を支給しています。
支給を受けられるのは、業務上の事由または通勤によって負傷し、あるいは疾病にかかった方で、かつ、一定の欠損障害や機能障害が残っている方です。
支給される義肢等補装具については現在24種目が定められており、義肢、義眼などのほか、車いすや歩行器、つえなども含まれ、各種目で支給のための基準が設けられています。
また、義肢や補装具の採型、装着訓練のために医療機関へ⾏くための 交通費も支給されます。
なお、修理については本人が故意に壊した場合は修理費用が支給されません。
労災保険の義肢等補装具の修理
社会復帰促進等事業により支給された義肢等補装具が壊れてしまい、修理が必要になった場合、修理を受けることができます。
修理の範囲は厚生労働省労働基準局長が定める修理基準によります。
ただし、わざと乱暴に使用していたり、わざと壊した場合は修理を受けられません。
あくまで、通常の範囲内で使用していたのに壊れてしまった場合や、過失により壊れてしまったに限ります。
なお、必要であれば何回でも修理を受けることができます。
詳しいことは、当事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。
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