労災保険の「再発」として認められる場合
文責 社会保険労務士 松井 宝史 2024.07.08
傷病が「治ゆ」となった後、症状が再び現れたときには、「再発」として認められる場合があります。
どのような場合に再発と認められるのでしょうか。
それは、次のすべてを満たす場合です。
特に症状が悪化するようなことをしていなくて、自然に症状が重くなった場合。
傷病が原因で症状が生じているということが医学的に認められる場合。
治療をすることで症状が改善すると期待できる場合。
そのため、業務外の事由によって悪化した理由が特にないからという消極的な理由だけでは認められません。
再発の認定をしてもらうためには、所轄の労働基準監督署長に療養の給付請求書などの提出をします。
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