労災保険の再発の認定

遷延治ゆ

文責 社会保険労務士 松井 宝史 2024.08.01

労災保険の遷延治ゆ

たとえば関節の骨折等で、骨癒合をして治療を続ける必要はなくなったけれど、関節の曲げ伸ばしがどのくらいできるかは、実際に何日間か日常生活を行ってみないと判断しかねるというような場合があります。

このような場合は、残っている症状が自然に到達する最終的な状態にまでなったときに、「遷延治ゆ」として障害等級の認定を行います。

なお、遷延治ゆは、6か月以内に症状固定(治ゆ)する見込みがある場合に限ります。

6か月を超える場合には通常の「治ゆ」として扱われます。

 

 

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