5.育児介護休業
育児介護休業法は平成16年12月8日に改正法が公布され、17年4月1日より施行されます。
ここでは、改正法に対応した規則例をご紹介します。
2.介護休業制度
(介護休業の対象者)
1 要介護状態にある家族を介護する従業員(日雇従業員を除く)は、この規則の定めるところにより介護休業をすることができる。ただし、期間契約従業員にあっては、2に定める者に限り、介護休業をすることができる。
2 介護休業ができる期間契約従業員は、申出時点において、次のいずれにも該当する者とする。
イ 入社1年以上であること。
ロ 介護休業開始予定日から93日を経過する日(93日経過日)を超えて雇用関係が継続することが見込まれること。
ハ 93日経過日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと。
● 解説
新たに介護休業の対象となった一定の範囲の期間雇用者とは、申出時点において、次のイ、ロのいずれにも該当する労働者です。
イ 同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること。
ロ 介護休業開始予定日から93日を経過する日(93日経過日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれること(93日経過日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く)。
○ 期間雇用者を雇入れている場合は、一定の範囲に該当すれば育児休業・介護休業ができますので、このことについてあらかじめ明らかにしておきましょう。
また、育児休業・介護休業中の期間雇用者が労働契約を更新する際、労働者が引き続き休業することを希望する場合には、再度の申出が必要となります。
○ なお、労働契約の形式上期間を定めて雇用されている者であっても、その契約が実質的に期間の定めのない契約と異ならない状態となっている場合には、一定の範囲に該当するか否かにかかわらず育児休業・介護休業の対象となるのは従前のとおりです。
介護休業の対象者
介護休業の申出の手続等
介護休業の期間等
介護のための短時間勤務
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