通勤災害独自の給付は労災保険の特別支給金 通勤災害(労災保険)Q&A

通勤災害独自の給付がありますか

文責 社会保険労務士 松井 宝史 2023.09.19

通勤災害独自の給付が労災保険からあると聞いたことがありますが、何が支給されますか?

回答です:休業特別支給金、障害特別支給金(年金)、ボーナス特別支給金(年金)、遺族特別支給金、遺族特別一時金などがあります。

申請忘れが多いのでぜひ申請をしてください。

通勤途中の交通事故の労災特別支給金の種類

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また民事上の賠償金とは調整されませんので、認定されれば給付されます。

休業特別支給金については、時効が2年となっており、特に申請忘れがありますのでご注意ください。

早目に手続きをするようにしてください。

例えば、給付基礎日額が10,000円の人が1年間休業をしていたとします。

休業特別支給金は、10,000円×20%×(365日-3日)=726,000円となります。

大きなおけがの場合は、休業特別支給金はたくさん出るのです。

障害等級が認定されますと、障害特別支給金が支給されます。

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参考ページ:特別支給金

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