相手側の対人賠償と労災保険の給付と調整があるか? 通勤災害(労災保険)Q&A

自賠責の認定を先行して下さいと言われました

文責 社会保険労務士 松井 宝史 2023.10.02

Q:通勤途中の交通事故でけがをさせられ後遺障害の11級の認定になりそうです。相手の 任意保険会社から賠償金を先に受け取る予定ですが、労災保険を先にした方がいいでしょうか?

回答です:労災保険で後遺障害の認定を先にした方がいいか、相手の保険会社の認定を先にした方がいいかは、ケースバイケースで違ってきます。

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また、アドバイスする者の立場によって違います。

愛知労務は、社会保険労務士として労災保険の障害給付の申請を先にすることをお勧めしています。

労災保険の場合、障害認定は、労働基準監督署の担当官と面談し、更に労働基準監督署の顧問医が直接審査してくれます。

(都道府県によっては、顧問医が直接審査してくれない場合もあります。)

また、我々社会保険労務士が、労働基準監督署の担当官に、おけがをした方の症状を書面や口頭で説明するお手伝いをさせていただいております。

自賠責保険の書類審査と比べて、高い等級に認定されやすくなっています。

例えば、脊柱の変形で11級になりそうであれば、労災保険の認定で8級になる場合もあります。

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また脊柱の変形(腰椎圧迫骨折)などの場合、自賠責保険は椎体の変形率を確認して認定しますが、労災保険の場合は、椎体の変形がレントゲンフィルム等で確認できれば11級となります。

自賠責保険の方は、変形率が、その基準に達していないと11級にはなりません。

また、むち打ち症などの場合は、神経症状の認定においては、自賠責保険は認定がされにくい状況となっています。

その点、労災保険の場合は、労働基準監督署の担当官の聞取りと嘱託医の問診がありますので、比較的認定されやすくなっています。

社会保険労務士の立場としては、労災保険の障害認定を先行することをお勧めしております。

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参考ページ:特別支給金

 

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