労災保険の給付基礎日額の原則
文責 社会保険労務士 松井 宝史 2024.07.10
給付基礎日額は、原則として、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額です。
平均賃金は次のような方法で算定されます。
平均賃金は、原則として、これを算定すべき事由が生じた日前3か月間にその被災労働者に対して支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(休日などを含めた暦日数)で除して得た額となります。
但し、賃金締切日が定められているときは、算定事由が生じた日の直前の賃金締切日前3か月間にその被災労働者に対して支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(休日などを含めた暦日数)で除して得た額となります。
平均賃金の算定基礎となる賃金とは、労働の対償として使用者から支払われたものをいいますが、年2回支払われるボーナスなど3か月を超える期間ごとに支払われた賃金などは、これに算入されないことになります。
また、3か月の期間の中に、業務上の傷病による療養のために休業した期間、産前産後の休暇期間、育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に基づいて育児休業した期間などがある場合には、その日数とその期間中に支払われた賃金は、差し引いて計算します。
なお、雇入れ後3か月に満たない方については、雇入れ後の賃金総額を雇い入れ後の総日数で除して算定することになります。
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