遺族基礎年金について
文責 社会保険労務士 松井 宝史 2025.07.18
遺族年金申請について
遺族年金は、一家の働き手の方や年金を受け取っている方などが亡くなられたときに、ご家族に給付される年金です。
遺族基礎年金を受ける条件とは
遺族基礎年金は、被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人などが死亡したときに、その人の子のある配偶者または子が受給することができます。
被保険者が死亡したときは、被保険者期間のうち、保険料が一定期間納めている必要があります。
その条件は、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して3分の2以上あることです。
また、死亡日が令和8年3月31日までにあるときは、直近の1年間に滞納がなければ大丈夫です。
保険料納付要件の特例
例として、死亡日が属する月が令和7年5月とすると、令和6年4月から令和7年3月までに保険料未納期間がないことです。
愛知労務の問い合わせをLINEでできるようにしました。下記バナーをクリックしていただき、お友達登録をお願いします。
◎遺族基礎年金を受ける条件
遺族基礎年金は、次の①~④に該当する人が死亡したときに、その人の子のある配偶者または子が受給できます。
①国民年金の被保険者であること
②国民年金の被保険者であった人で、日本国内に住所があり、60歳以上65歳未満であること
③老齢基礎年金の受給権者(加入期間が25年以上)であること
④老齢基礎年金の受給資格期間(25年以上)を満たした人であること
遺族基礎年金を受けられる遺族は誰か
遺族基礎年金の受給権者(もらえる人)は、死亡した当時、亡くなった人により生計を維持されていた次に該当する配偶者または子です。
①死亡した人の配偶者で、子(18歳到達年度の末日までにある子、または1級・2級の障害の状態にあるときは20歳未満の子)と生計を同じくしている人
②死亡した人の子(18再到達年度の末日までにある子、または1級・2級の障害の状態にあるときは20歳未満の子)
年金機能強化法により、平成26年4月から子のある夫も老齢基礎年金が受けられるようになりました。
尚、夫が遺族基礎年金を受けられるのは、配偶者が平成26年4月1日以後に死亡した場合です。
遺族基礎年金の年金額(令和7年度)
遺族基礎年金の年金額は、一律の額となります。
また、子の人数に応じて加算されます。
① 子のある配偶者が受け取るとき
年額831,700円+(子の加算額)
② 子が受け取るとき
年額831,700円+(2人目以降の子の加算額)
注1:昭和31年4月1日以前に生まれた方・・・年額829,300円
注2:1人目おyほび2人目の子の加算額・・・年額各239,300円
3人目以降の子の加算額・・・年額各79,800円
遺族基礎年金の失権
遺族基礎年金を受けている人が、次のいずれかに該当すると、遺族基礎年金を受ける権利がなくなります。
つまり、遺族基礎年金がもらえなくなります。
①死亡したとき
②婚姻したとき(事実婚を含む)
③直系血族または直系姻族以外の養子となったとき(事実上の養子縁組を含む)
◎配偶者が受けている遺族基礎年金の失権
上記のほか、すべての子が次のいずれかに該当すると、受ける権利がなくなります。
④死亡したとき
⑤婚姻したとき(事実婚を含む)
⑥死亡者の配偶者以外の養子となったとき(事実上の養子縁組を含む)
⑦養子縁組により故人の養子となっていた子が、離縁したとき
⑧死亡者の配偶者と生計を同じくしなくなったとき
⑨18歳到達年度の末日を終了したとき(1級・2級の障害の状態にある場合を含む)
⑩1級・2級の障害の状態にある子が、その状態がやんだとき(18歳到達年度の末日までにあるときを除く)
⑪1級・2級の障害の状態にある子が20歳になったとき
◎子が受けている遺族基礎年金の失権
上記①~③のほか、⑦、⑨、⑩、⑪のいずれかに該当すると、受ける権利がなくなります。
※配偶者が受けている遺族基礎年金は子の数に増減があったときに、子の受けている遺族基礎年金は受けられる子の数に増減があったときに、それぞれ増減のあった日の翌月から年金額が改定されます。