死亡一時金申請代行について

死亡一時金申請代行について

文責 社会保険労務士 松井 宝史 2025.07.17

死亡一時金の申請を承っています

死亡一時金の手続き代行を行っています。

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死亡一時金申請代行サービス

死亡一時金

死亡一時金は、死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなったとき、その方と生計を同じくしていた遺族(1・配偶者、2・子、3・父母、4・孫、5・祖父母、6・兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)が受けることができます。

死亡一時金の額は、保険料を納めた月数に応じて120,000円~320,000円です。

付加保険料を納めた月数が36月以上ある場合は、8,500円が加算されます。

遺族が、遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。

寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。

死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年です。

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請求するときに必要な書類等

国民年金死亡一時金請求書

住所地の市区町村役場、またはお近くの年金事務所および街角の年金相談センターの窓口に備え付けてあります。

国民年金死亡一時金請求書

必要な書類等

書類名

確認事項

亡くなった方の基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

提出できないときは、その理由書

戸籍謄本(記載事項証明書)
または法定相続情報一覧図の写し
(請求する方が亡くなった方の配偶者の場合、マイナンバーを記入することで省略できます。)

死亡者との続柄および請求者の氏名・生年月日の確認のため
戸籍謄本は死亡日以降に交付されたもの

世帯全員の住民票の写し
(マイナンバーを記入することで添付を省略できます。)

死亡者との生計同一関係の確認のため
死亡日以降に交付されたもの

死亡者の住民票の除票

世帯全員の住民票の写しに含まれている場合は不要

受取先金融機関の通帳等
(本人名義)

カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含む預金通帳またはキャッシュカード(コピーも可)等

請求書に金融機関の証明を受けた場合は添付不要です。
公金受取口座を利用する方は、請求書の「金融機関の証明」欄の証明および受取先金融機関の通帳等のコピーの添付は不要です。
インターネット専業銀行での年金の受け取りについては、下記に」記載しました。

年金請求のためにご用意いただいた住民票等を年金請求以外で利用される場合は、お客様に住民票等の原本をお返ししてくれます。

年金の受け取り先に指定できる主なインターネット専業銀行

ソニー銀行

楽天銀行

住信SBIネット銀行

イオン銀行

PayPay銀行

GMOあおぞらネット銀行

auじぶん銀行

UI銀行

みんなの銀行

セブン銀行

届書を提出する際は、金融機関名、支店名、口座番号、口座名義(カタカナ)が確認できるページを、インターネットからプリントアウトし、添付してください。

2.請求書の提出先

提出先は住所地の市区町村役場の窓口になります。お近くの年金事務所または街角の年金相談センターでも手続きできます。

3.失踪宣告を受けた者の「死亡一時金」の請求期間の取り扱い

失踪宣告の審判の確定日の翌日から2年以内に死亡一時金の請求が必要です。

4.東日本大震災により行方不明となった方の「死亡一時金」の請求期間の取り扱い

「東日本大震災により死亡した死体未発見者に係る死亡届の取扱いについて」(法務省通知)により死亡届が受理された日の翌日から2年以内に死亡一時金の請求がある場合は、死亡一時金が支払われます。

複数の社会保険労務士が皆様の対応をしていきます。

「遺族年金手続き代行サービス」は、このようなご要望にもお応えしています。

 社会保険労務士法人愛知労務の社会保険労務士が迅速に遺族年金を受け取れるよう、全力でサポートをしていきます。

死亡一時金申請代行サービスの相談・手続きの流れ

死亡一時金申請手続き代行サービスの、ご相談・手続きの流れのご説明をいたします。

なお、ご家族の構成等で手続きの流れなどがことなる場合があります。

お問合せ・初回相談

社会保険労務士法人愛知労務では、死亡一時金請求手続きの初回無料相談を行っています。

相談は、事前予約制となっていますので、下記まで予約のお電話またはラインにてお願いいたします。 

 (事前予約お電話番号)0533-83-6612

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なお、遠方の外出が困難な方などの場合には、出張相談も行っています。

初回相談では、死亡一時金の請求についての必要事項をヒヤリングさせていただきます。

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