埋葬料または埋葬費の申請代行について
文責 社会保険労務士 松井 宝史 2025.07.20
埋葬料または埋葬費の申請代行を承っています
埋葬料または埋葬費の手続き代行を行っています。
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健康保険の埋葬料または埋葬費の申請代行
ご本人・ご家族が亡くなったとき
加入者が亡くなったときは、埋葬を行う人に埋葬料または埋葬費が支給されます。
被保険者が業務外の事由により亡くなった場合、亡くなった被保険者により生計を維持されて、埋葬を行う方に「埋葬料」として5万円が支給されます。
埋葬料を受けられる方がいない場合は、実際に埋葬を行った方に、埋葬料(5万円)の範囲内で実際に埋葬に要した費用が「埋葬費」として支給されます。
また、被扶養者が亡くなったときは、被保険者に「家族埋葬料」として5万円が支給されます。
生計を維持されていた方とは
「生計を維持されていた方」とは、被保険者によって生計の全部又は一部を維持されている方であって、民法上の親族や遺族であることは問われません。また、被保険者が世帯主であるか、同一世帯であるかも問われません。
実際に埋葬に要した費用とは
「実際に埋葬に要した費用」とは、霊柩車代、霊柩運搬代、霊前供物代、火葬料、僧侶の謝礼等が対象となります。
資格喪失後の埋葬料(費)
被保険者がその資格喪失後に亡くなり、次のいずれかに該当する場合は、埋葬料または埋葬費が支給されます。
①被保険者だった方が、資格喪失後3ヵ月以内に亡くなったとき
②被保険者だった方が、資格喪失後の傷病手当金または出産手当金の継続給付を受けている間に亡くなったとき
③被保険者だった方が、2の継続給付を受けなくなってから3ヵ月以内に亡くなったとき
国民健康保険の埋葬費の申請代行
国民健康保険の被保険者が死亡したとき(葬祭費)
国民健康保険の被保険者が死亡したときは、国民健康保険をやめる手続きが必要です。
葬祭を行った方(喪主)に、葬祭費が5万円支給されますので、支給申請をしてください。
手続きの方法(国民健康保険をやめる手続き及び葬祭費支給申請)
被保険者の死亡後、国民健康保険をやめる手続きを14日以内にしてください。
葬祭費の申請期間は、葬祭を行った日の翌日から2年間です。
(他の健康保険等から支給される場合は、国保からの支給はありません。)
手続きをする人
死亡した被保険者の家族
手続きする場所
市役所国保年金課または窓口センター
必要なもの
国民健康保険証、資格確認書(お持ちの人のみ)
+
葬祭を行った喪主がわかるもの(会葬礼状か領収書)
喪主の口座番号がわかるもの(預金通帳など)
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世帯主及び死亡した方のマイナンバーカードまたはマイナンバーのわかるもの
+
窓口に来る人の身分証明書
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