派遣先企業の事業所単位の期間制限(3年ルール)があり、その制限を超える派遣契約は、所定の手続きを派遣先企業がした場合のみできます。
派遣会社と派遣社員との間に結ばれた雇用契約は、次のようになります。
登録型労働者派遣の場合、派遣先は決まった時点で、派遣契約と雇用契約が結ばれます。
その際、派遣契約と雇用契約の期間は、同じ期間に設定されます。
更新も同じ期間で設定されます。
ただし、派遣社員個人の期間制限もありますので、その期間で契約が結ばれます。
派遣社員も労働者ですので、労働契約法に沿った形で契約が結ばれます。
契約期間中に、派遣社員が退職したい旨の申し出があった場合はどうなるのでしょうか?
病気や家庭の事情や職場の人間関係がうまくいかない場合などのやむを得ない事情も出てくると思います。
その場合、就業規則に従って、正当な手続きをして退職や契約解、契約終了となっていきます。
その前に、現在の派遣先の就業条件では引き続き働くことができないが、他の派遣先や就業条件を変更してなら続けれる場合もあります。
その場合は、派遣会社のコーディネーター又は営業担当者と相談して、雇用契約の中途解除等が回避できないか検討をしてもらいましょう。
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