派遣会社で働く時は、労働条件、派遣料金額、就業条件の明示を受けましょう。
労働基準法では、労働契約を結ぶ際に、会社は労働者に労働条件を明示するよう義務付けられています。
明示の方法は、これまで書面の交付に限られていましたが、平成31年(2019年)4月1日からは、あなたが希望した場合には、使用者(会社)は、FAXや電子メール、SNS等でも明示できるようになりました。
あくまでもあなたが希望した場合だけです。
労働条件に関するトラブルを未然に防止するため、電子メール等による明示をあなたが希望する場合は、そのことをメールや書面等ではっきりと会社側に伝えましょう。
そして、電子メール等が届いているか、必ず確認をしましょう。
あなたが労働条件を結んだ時に明示をされなかったり、希望していないにもかかわらず、電子メール等のみで明示を受けた場合、会社側は労働関係法令の違反となります。
労働条件(賃金、休日など)
労働条件に関する事項(労使協定の対象となる派遣労働者であるか否か)
派遣料金額の明示
不合理な待遇差を解消するために派遣元事業主が講ずる措置
労働条件
不合理な待遇差を解消するために派遣元事業主が講ずる措置
就業条件(業務内容、就業場所など)
社会保険、労働保険の加入手続きは派遣元事業主が行う
(未加入の場合には、派遣元事業主から理由の通知があります)
育児休業等の代替要員として労働者派遣が行われる場合、育児代替等派遣であることの明示
年次有給休暇の付与などは、派遣元事業主に責務があります。
派遣元事業主と派遣先に、それぞれ相談を受ける担当者がいます。
担当者にトラブルが発生した時は、相談できます。
※明示すべき派遣料金(次のいずれかを明示)
a 派遣労働者本人の派遣料金
b 派遣労働者が所属する事業所における派遣料金の平均額(1人あたり)
明示の方法・・・書面、FAX、Eメールのいずれかです。
総合労働相談コーナー(厚生労働省)
当サイトはリンクフリーです。管理人の許可なく自由にリンクを張って頂いて問題ございません。