派遣社員として働くためのチェックリスト_まつろむ流派遣会社の就職の考え方

派遣社員として働くためのチェックリスト

派遣会社を決めましょう

まずはあなたが登録する派遣会社選びからです。

インターネットで検索すると、とても多くの派遣会社があることに驚くかと思います。

労働者派遣事業を行うことができるのは、厚生労働大臣の許可を受け、又は届出を行った事業主だけです。

良さそうな派遣会社を見つけたら、登録をする前に必ず、適正な派遣元事業主かどうか確認しましょう。

許可番号の明示がない場合など

厚生労働大臣の許可を受けた適正な派遣会社には、許可番号が発行されます。

きちんと許可を受けた会社なのかどうか確認するには、この許可番号を確認するのが一番です。

派遣会社のホームページやパンフレットに許可番号が記載されている場合がありますので、一度見てみてください。

また、厚生労働省の職業安定局のホームページで検索をかければ確実に確認がとれます。


許可番号の明示がない場合

許可を受けている事業主であるかどうか、確認が必要です。

派遣元事業主は、関係者から請求があったときには許可証等を提示しなければならないこととなっています。

 

許可を受けた派遣元事業主かどうかわからない

最寄りの都道府県労働局又はハローワーク(公共職業安定所)にご相談ください。

許可を受けないで労働者派遣事業を行った事業主には罰則が科されます。

派遣会社に登録しましょう

派遣会社が厚生労働大臣の許可を得た適正な会社であることの確認がとれましたら、登録をしていきましょう。

登録方法は派遣会社によって異なります。

実際に派遣会社に出向いて登録する場合が多いのですが、会社によっては電話やWebで登録できるところもあります。

派遣会社に出向くケースでは、派遣登録会とか登録会と呼ばれる説明会のようなものに参加することになります。

この派遣登録会では、派遣社員として仕事をする仕組みについて説明があります。

その後、あなた自身のプロフィールの登録、スキルの確認、面談と進んでいきます。

ここでの面談は、あなたが希望する職種や今までの職歴を確認する場であり、面接とは異なりますので、安心してください。

派遣社員として雇用されたら

一般的に派遣で働くといった場合のほとんどは、登録型派遣となります。

登録型派遣の場合、派遣会社に登録が終わったからといって雇用関係が発生するわけではありません。

派遣元会社から仕事の紹介を受け、就業する派遣先が決定したら、派遣元と有期雇用契約を結ぶことになります。

実際に就業する会社が決まってから、派遣社員としての毎日がスタートするのです。

 

雇入れの際、労働条件の明示がありましたか?

派遣元事業主に雇用される際には、労働基準法第15条により、労働条件が文書によって明治されることと定められています。

実際に就業する派遣先会社でのあなたの業務内容は、この労働条件の範囲内に限られます。

労働条件の明示がありましたら、しっかりと目を通し、あなたの希望に沿っているかどうか確認しましょう。

派遣社員として就業できない業務

労働者派遣法では、派遣社員として就業することができない業務を次のように定めています。

港湾運送業務(港湾荷役の現場作業に係るものです。)
建設業務(建設の現場作業に係るものです。)
警備業務(警備業法上の警備業務です。)
紹介予定派遣以外の病院等における医療関係の業務(医師、看護婦の業務などです。

ただし、他の法律の規定等に基づき、人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務、弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士又は行政書士の業務についても原則労働者派遣を行うことができません。

労働者派遣事業を行えない業務について労働者派遣事業を行っていた場合は、労働者派遣法違反として、派遣元事業主には罰則が科せられるほか、派遣先は厚生労働大臣から是正するよう勧告され、勧告に従わない場合はその旨が公表されます。

医療関係の業務

労働者派遣を行えない業務のうち医療関係の業務は、具体的には次のとおりです。

医師の業務(イ 病院又は診療所(厚生労働省令で定めるものを除きます。以下「病院等」という。)、助産所、ロ 介護老人保健施設、ハ 医療を受ける者の居宅において行われるものに限ります。)

歯科医師の業務(イ 病院等、ロ 介護老人保健施設、ハ 医療を受ける者の居宅において行われるものに限ります。)

薬剤師の業務(病院等において行われるものに限ります。)

保健師、助産師、看護師及び准看護師の業務である保健指導、助産、療養上の世話及び診療の補助(※)(イ 病院等、助産所、ロ 介護老人保健施設、ハ 医療を受ける者の居宅において行われるもの(訪問入浴介護に係るものを除く。)に限ります。)

栄養士の業務(傷病者の療養のため必要な栄養の指導であって、イ 病院等、ロ 介護老人保健施設、ハ 医療を受ける者の居宅において行われるものに限ります。)

歯科衛生士の業務(イ 病院等、ロ 介護老人保健施設、ハ 医療を受ける者の居宅において行われるものに限ります。)

診療放射線技師の業務(イ 病院等、ロ 介護老人保健施設、ハ 医療を受ける者の居宅において行われるものに限ります。)

歯科技工士の業務(病院等において行われるものに限ります。)

※ 他の法令の規定により診療の補助として行うことができることとされている業務を含みます。具体的には、次に掲げる者が法令上診療の補助として行うことができることとされている業務がこれに当たります。

歯科衛生士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、言語聴覚士

目次

派遣の種類

派遣で働く時に

派遣会社の選び方

派遣の登録から就業まで

派遣社員として働くためのチェックリスト

具体的な派遣先

労働者派遣事業関係業務取扱要領 令和3年4月

派遣法3年ルール

仕事探しの方法

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