派遣契約自体は、派遣スタッフを特定していないため、派遣先企業がその派遣スタッフの適正な就業を図るためには情報不足となります。
そのため、派遣会社は、派遣スタッフについて関連法規に則った情報のみを派遣先企業に通知することになります。
通常は、必要事項を文章(または電子メール、FAX)にて通知します。
緊急時には、口頭で行います。
ただし、2週間以上の派遣期間がある場合は、後日文章(または電子メール、FAX)にて通知します。
①氏名
②性別
③年齢に関する事項
45歳以上あるいは60歳以上の場合は、その旨を記載する。18歳未満の場合は、年齢を記載する。
④雇用期間
無期雇用か有期雇用か、有期雇用ならば何か月契約か
⑤待遇決定方式
協定対象派遣労働者(労使協定方式)か協定対象労働者でない(派遣先均等・均衡方式)か
⑥労働・社会保険の被保険者資格取得届の提出の有無及び確認資料
被保険者証の写し等の提示は、労働者本人の同意を得ることが原則です。同意が得られない場合、生年月日、年齢を黒塗りするとともに、確認後は派遣元に返却するように派遣先企業に依頼してください。
⑦派遣契約と異なる場合の就業条件
これらの事項以外は、通知する義務はなく、紹介予定派遣の場合を除き、履歴書の派遣先企業への提出は禁じられています。
個人情報の保護、守秘義務の観点から、上記の通知内容以外は業務遂行能力に関する情報のみ追加して通知できることになっています。
経験職種、保有知識、技術、所得資格、職業適性などです。
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