日雇派遣(30日以内)の原則禁止_まつろむ流派遣のすすめ

日雇派遣(30日以内)の原則禁止

日雇い派遣は、原則禁止となりました。

[例外]以下の①・②のいずれかに該当する業務・場合は日雇派遣が可能です。


①日雇派遣の例外「 業務 」

・ソフトウェア開発

・機械設計

・事務用機器操作

・通訳、翻訳、速記

・秘書

・ファイリング

・調査

・財務処理

・取引文書作成

・デモンストレーション

・添乗

・受付・案内

・研究開発

・事業の実施体制の企画、立案

・書籍などの制作・編集

・広告デザイン

・OAインストラクション

・セールスエンジニアの営業、金融商品の営業

・社会福祉施設等における看護業務

②日雇派遣の例外の「場合」

日雇労働者が以下のいずれかに該当

・60歳以上の人

・雇用保険の適用を受けない学生

・副業として従事する人
(生業収入が500万円以上の人に限る)

・主たる生計者以外の人
(世帯収入が500万円以上の人に限る)

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目次

派遣の種類

派遣で働く時に

派遣会社の選び方

派遣の登録から就業まで

派遣社員として働くためのチェックリスト

具体的な派遣先

労働者派遣事業関係業務取扱要領 令和3年4月

仕事探しの方法

運営者情報

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