時給を高く設定しているのは、交通費込みで高く設定しているのでしょうか?
賃金の構成の中に、通勤手当や退職手当が時間給の中に含まれていれば、それも明示して労使協定を結びます。
あなたの質問の交通費については、派遣会社に雇われてから「派遣時の説明」の時に示される、労働条件に関する事項の中に含まれています。
派遣時の「労働条件に関する事項の明示」は、原則文章(書面)の交付か、あなたが希望した場合は、電子メール等で行われる必要があります。
労働条件に関する事項の明示:
①賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金を除く)の決定等に関する事項
②休暇に関する事項
③昇給の有無
④退職手当の有無
⑤賞与の有無
⑥労使協定の対象となる派遣労働者であるか否か
(対象である場合には、労使協定の有効期間の終期)
労使協定方式の場合は、⑥のみ明示する必要があります。
労使協定方式の場合は、労使協定を確認することになります。
労使協定の周知は、次の①~③のいずれかの方法により行わなければなりません。
① 書面の交付等(書面の交付、ファクシミリ、電子メール等)
※ ファクシミリ、電子メール等については、労働者が希望した場合に限る。
② 電子計算機に備えられたファイル、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、労働者が当該記録の内容を常時確認できるようにすること
例えば、派遣労働者のログイン・パスワードを発行し、インターネット等で常時確認できる方法。
③ 常時派遣元事業主の各事業所の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること(協定の概要について、書面の交付等によりあわせて周知する場合に限る。)
※ 協定の概要には、少なくとも「対象となる派遣労働者の範囲」、「派遣労働者の賃金(基本給、賞与、通勤手当、退職手当等)の決定方法」、「有効期間」を盛り込み、派遣労働者が容易に理解できるものとすることが望ましい。
また、派遣労働者の賃金の決定方法に加えて、比較対象である一般賃金の額を記載することが望ましい。
併せて、労働者派遣法第34条第1項に基づく就業条件の明示も必要です。
明示すべき条件等(派遣先と派遣契約書で定めた事項のうち、個々の派遣労働者に係るものを明示すること。)
① 派遣労働者が従事する業務の内容
・ 令第 4 条第 1 項各号に掲げる業務が含まれるときには該当する号番号を記載すること。(日雇労働者に係る労働者派遣が行われないことが明らかである場合には記載不要。)
② 派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度
・ 派遣労働者が従事する業務に伴って行使するものとして付与されている権限の範囲・程度等をいうこと。
・ チームリーダー、副リーダー等の役職を有する派遣労働者であればその具体的な役職を、役職を有さない派遣労働者であればその旨を明示することで足りるが、派遣元事業主と派遣先との間で、派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度について共通認識を持つことができるよう、より具体的に明示することが望ましい。
③ 派遣労働者が従事する事業所の名称・所在地その他派遣就業の場所及び組織単位
④ 派遣先のために、就業中の派遣労働者を直接指揮命令する者に関する事項
⑤ 労働者派遣の期間、派遣就業日(具体的な曜日又は日を指定すること。又はシフト表等の添付)
⑥ 派遣就業の開始・終了時刻、休憩時間(休憩の開始及び終了の時刻を特定して記載)
⑦ 安全及び衛生に関する事項
⑧ 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
⑨ 派遣労働者の新たな就業機会の確保、派遣労働者に対する休業手当等の支払費用を確保するための費用負担等、労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項
⑩ 紹介予定派遣の場合、当該職業紹介により従事すべき業務の内容、労働条件等
・ 紹介予定派遣である旨
・ 紹介予定派遣を経て派遣先が雇用する場合に予定される労働条件
⑪ 派遣労働者個人単位の期間制限に抵触する最初の日(期間制限のない労働者派遣に該当する場合はその旨。)
※ 事業所における組織単位については、法第 40 条の 3 の期間制限の目的が、派遣労働者がその組織単位の業務に長期にわたって従事することによって固定化されることを防止することであることに留意しつつ判断することになる。
具体的には、課、グループ等の業務としての類似性や関連性がある組織であり、かつ、その組織の長が業務の分配や労務管理上の指揮監督権限を有するものであって、派遣先における組織の最小単位よりも一般に大きな単位を想定しているが、名称にとらわれることなく実態により判断すべきものである。
⑫ 派遣先の事業所単位の期間制限に抵触する最初の日(期間制限のない労働者派遣に該当する場合はその旨。)
※ 抵触日の明示を行うに当たっては、個人単位の期間制限の抵触日を超えて同一の組織単位に派遣された場合、又は、派遣先において過半数労働組合等の意見聴取がされず事業所単位の期間制限を超えて派遣された場合には、派遣先は「労働契約みなし制度」の対象となる旨を明示すること。
関連ページ:派遣社員の受け入れ期間制限ルール
⑬ 派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項
⑭ 派遣先が⑤の派遣就業日以外の日に就業させることができ、又は⑥の派遣就業時間を延長できる定めを労働者派遣契約において行った場合は、当該派遣就業させることができる日又は当該延長することができる時間数
⑮ 派遣労働者の福祉の増進のための便宜の供与に関する事項
⑯ 派遣先が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置
⑰ 健康保険被保険者資格取得届等の書類が行政機関に提出されていない場合は、その理由
⑱ 期間制限のない労働者派遣に関する事項
【明示の方法】
労働者派遣に際し、あらかじめ、明示すべき事項を書面、ファクシミリ又は電子メール等(ファクシミリ又は電子メール等による場合にあっては、当該派遣労働者が希望した場合に限る。)により派遣労働者に明示すること。
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