派遣契約を解除して直雇用はどうか_派遣ナビ

Q:派遣契約を解除して直接雇用はどうか

現在、派遣契約で働いています。

派遣先の会社も1年以上働いているので、大分仕事にも慣れて、派遣先の会社にも気に入ってもらえたようで、直接雇用したいというお話をいただきました。

派遣会社に相談したら、退職後の直接雇用は1年間禁止と言われました。

派遣契約を解除してその派遣先の会社に入社するにはどんな方法がありますか?

A:離職後1年以内にその会社に派遣されることは、労働者派遣法で禁止されています。

あなたの場合は、その逆です。

派遣契約を解除して、派遣先会社へ直接雇用されることは禁止されていません。

労働者派遣法第33条に「派遣労働者に係る雇用制限の禁止」という条文があります。

もし、派遣会社との労働契約書等の中に「退職後の直接雇用は1年間禁止」と書かれていましたら、各都道府県労働局の需給調整部需給調整事業第二課に「申告」してください。

派遣会社が、有料職業紹介事業者の免許を持っている場合は、派遣先との話し合いで派遣先の会社が派遣会社に「紹介料」を払うことになります。

愛知労働局の場合は、電話:052-685-2555です。
東京労働局の場合は、電話:03-3452-1474です。

その派遣会社は、労働局から指導が入ると思います。

ためらわずにお電話してください。

派遣労働者への募集情報の提供

派遣先において、派遣労働者に対し、募集情報を提供することが義務付けられています。

通常の労働者(いわゆる正社員)を募集する場合

派遣先の事業所で正社員を募集する場合、その事業所に継続して1年以上受け入れている派遣労働者がいる場合には、その派遣労働者に対して、正社員として就職する機会が得られるよう、募集情報を周知しなければならないとされています。

今回のあなたの場合は、これに該当します。

派遣会社は、あなたが派遣先の会社に入社することを拒めないことになります。

②労働者を募集する場合

派遣先の事業所で正社員に限らず労働者を募集する場合、派遣先の同一の組織単位の業務に継続して3年間受け入れる見込みがある派遣労働者がいる場合であって、雇用安定措置として、派遣元からこの派遣労働者に係る直接雇
用の依頼があった場合には、その派遣労働者に対して、直接雇用で就職する機会が得られるよう、募集情報を周知しなければならないとされています。

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文責 社会保険労務士 松井 宝史 2022.12.17

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