派遣契約の中途解除・不更新をされてしまったら_まつろむ流派遣のすすめ

派遣契約の中途解除・不更新をされてしまったら

派遣契約の中途解除・不更新をされてしまったという方は、このページをご参考ください。

派遣契約の中途解除・不更新

派遣契約の中途解除は原則としてできないことになっています。

しかし、やむを得ない事由がある場合は、派遣先会社は派遣元の合意を得て、相当の猶予期間をもって契約解除を申し入れることができます。

ここでいうやむを得ない事由とは、例えば派遣社員が機密情報を漏らしたり無断欠勤を繰り返すなど派遣社員に原因がある場合もあれば、派遣先会社が倒産しそう等の派遣先会社の都合による場合もあります。

●派遣契約と労働契約は別の契約です。

派遣契約が中途解除・不更新された場合であっても、派遣元と派遣社員の雇用関係は継続します。


●労働基準法に基づく予告が行われずに解雇された場合には、解雇までの日数に応じ、解雇予告手当の支払いを受けることができます。


●一定の要件を満たす有期労働契約の労働者は、有期労働契約が更新されない際に、少なくとも30日前までに予告がない場合、雇止めが認められないことがあります。


派遣期間の途中で、派遣契約を打ち切ること⇒「中途解除」

派遣期間の満了をもって派遣契約を終了し、派遣契約の更新を行わないこと⇒「不更新」

就業機会の確保

派遣労働者の契約が中途解除された場合、派遣元事業主は、派遣先と連携して派遣先の関連会社での就業のあっせんを受ける、派遣元事業主で他の派遣先を確保するなど、派遣労働者の新たな就業機会を確保しなければならないことになっています。

また、新たな就業機会を確保できないときは、まず休業などを行い、雇用の維持を図ることになっています。

派遣契約の不更新の場合であっても、派遣元事業主は、同一の派遣先の派遣就業見込みが一定期間以上である派遣労働者について、適切に雇用安定措置を講ずることになっています。


雇用安定措置

同一の組織単位に継続して3年間派遣される見込みがある派遣労働者には、派遣終了後の雇用継続のために、派遣元事業主は以下の措置をとる義務があります。

※1年以上3年未満の見込みの方には、派遣元事業主に以下の措置を実施する努力義務があります。


雇用安定措置の内容

① 派遣先への直接雇用の依頼

② 新たな派遣先の提供(合理的なものに限る)

③ 派遣元事業主での(派遣労働者以外としての)無期雇用

④ その他安定した雇用の継続を図るための措置(雇用を維持したままの教育訓練、紹介予定派遣など)

※ 雇用安定措置として①を講じた場合で、直接雇用に至らなかった場合は、別途②~④の措置をとる必要があります。


賃金

派遣契約が中途解除されてしまった場合であっても、雇用期間の満了までは派遣元から賃金の支払いを受けることができます。

また、派遣労働者が、派遣元の責に帰すべき事由により休業する場合、労働基準法に基づき、平均賃金の6割以上を休業手当として受け取ることができます。


裁判外紛争解決手続(行政ADR)

派遣労働者と派遣元または派遣先との間でトラブルとなった場合には、「都道府県労働局長による助言・指導・勧告」や「紛争調整委員会による調停」を求めることができます。

この制度は無料で利用することができますし、調停等の内容が公にされないため、プライバシーが保護されます。

また、これらを求めたことを理由として、派遣元および派遣先は派遣労働者に対して不利益な取扱いをしてはならないこととされています。


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目次

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