通勤災害の休業給付で過失が20%ある場合はどうすれば有利か? 通勤災害(労災保険)Q&A

通勤災害の休業給付で過失が20%ある場合

文責 社会保険労務士 松井 宝史 2023.09.27

通勤災害の休業給付で過失割合が20%ある場合はどのように進めれば有利か教えてください。

従業員がスクーターで出勤する時、出会いがしらの交通事故に遭ってしまいました。

膝の骨折をしたので治療と休業が長引きそうです。

交通事故に遭ったのは、こちら側が優先道路で、過失割合は、相手側80%、こちら側20%なので、休業損害を相手側保険会社が払ってくれることになりそうです。

この場合、事故の補償などは相手側の保険会社に任せてもいいのでしょうか?

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回答:事故に遭われた方が、相手の保険会社に任せた場合、いろいろなことが相手の保険会社のペースで行われてしまいます。

ですので、できるだけ通勤途中の交通事故は、労災保険の申請をした方が、こちらのペースで進められます。

どのように労災保険の手続きをしていけばいいか、愛知労務の方でアドバイスさせていただいています。

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担当:社会保険労務士 宮本 麻由美

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まず最初にどうするか判断しなければならない病院の治療費の件ですが、労災保険を優先するか相手の保険会社を優先させるかは、事故に遭われた方が選択できることになっています。

相手の保険会社が休業損害を過失割合の分しか払われない場合や早めに休業損害を出し渋ってくることがあるので、労災保険の休業給付を最初から請求する方が有利になります。

というのは、休業損害証明書を保険会社に提出しても、なかなか払ってくれないことがあります。

最終的には支払ってくれるのですが、休業損害を支払うタイミングを遅くして、早く休業を終了して会社の勤務に復帰してもらうように仕向けてきます。

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相手側の保険会社の人身担当に電話したりして連絡すると、早めに治療を終了してくれれば、すぐに今までの休業損害を払いますと駆け引きをしてくる場合があります。

労災保険に治療費の請求や休業給付を請求をしていれば、治療の終了を言ってくるのは、保険会社の人身担当者でなく、労働基準監督署の担当官となります。

労働基準監督署の担当官は、治療をしている病院に書面で医療照会をしてから打切りを言ってくるので、治療は自賠責保険よりも長くできることになります。

休業給付についても、保険会社よりも長く支払ってくれる傾向にあります。

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過失割合については、最終的には示談の時に決定しますので、労災保険を先行して進めていくことをお勧めします。

また、保険会社の人身担当者が、「病院での治療を自賠責保険から労災保険に切り替えて欲しい」、と言ってくることがります。

その時に、休業損害の請求を労災保険の休業給付の申請に切り替えてもいいと思います。

その場合、労災保険で休業特別支給金の分も含めて給付基礎日額の8割支払ってもらい、示談交渉の時に、保険会社から休業損害を4割支払ってもらいます。

民事上の賠償については、全体の損害賠償額に対して過失割合がかかってきます。

詳しくは弁護士事務所にご相談ください。

東京、静岡、名古屋、豊橋の弁護士先生と提携していますので、交通事故に強い先生をご紹介させていただきます。

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参考ページ:特別支給金

給付基礎日額と算定基礎日額

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