労災保険と自賠責保険の等級が違う場合の進め方 通勤災害(労災保険)Q&A

労災保険と自賠責保険の後遺症の等級が違う場合の進め方

文責 社会保険労務士 松井 宝史 2023.10.03

通勤災害の交通事故で後遺症の等級が労災保険と自賠責保険が違う場合の進め方

通勤災害の交通事故で右足の膝の骨折をしてしまいました。

信号の無い交差点での出会い頭の事故で、相手の自動車側の道路に一旦停止の標識があり、私の方はバイクで一旦停止の標識はありませんでした。

いわゆるこちら側が優先道路を走っていました。

膝の高原骨折でしたので、治療も1年近くかかってしまい、膝の動きが悪くなってしまいました。

脛骨近位端骨折で、骨折分類ではひどい骨折に分類されていました。

労災保険と自賠責保険のそれぞれに後遺症の申請をしたところ、労災保険は10級、自賠責保険は12級の認定となりました。

労災保険と自賠責保険の後遺症の等級が違うことに驚きました。

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この場合、労災保険の給付と、相手側自動車保険の賠償額はどのようになるのでしょうか?

愛知労務に労災保険の申請を依頼して手続きをしたので、労災保険の障害認定の等級が先に出ました。

回答:まず、労災保険と自賠責保険で等級に違いがあるので、自賠責保険の等級の異議申立をするのかどうかです。

私ども社会保険労務士事務所では、自賠責保険の等級の異議申立はできませんので、弁護士か行政書士の先生にご依頼をすることになります。

自賠責保険の異議申し立ては、愛知労務で懇意にしている福間行政書士事務所に相談をしてみてください。

福間行政書士事務所

新宿五丁目で開業をしています。

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自賠責保険の等級の異議申立には、時間がかかると言われていますので、できれば労災保険先行願を労働基準監督署に提出して、労災保険の給付を先にもらうことをお勧めします。

愛知労務では、労災保険での障害認定を先行して手続きをするようにしております。

毎月の給与が残業込みで45万円ぐらいであれば:

労災保険の給付基礎日額が15,000円、事故前1年間のボーナスが100万円として計算をしてみます。

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障害給付は一時金となります。

15,000円×302日分=4,530,000円

障害特別支給金 390,000円

障害特別一時金(ボーナス分) 2,740円×302日分=827,480円

合計・・・5,747,480円

この労災保険の給付金は、非課税となっています。

労災保険の給付は、交通事故の過失割合に関係なく100%支給されます。(労災保険を先行した場合)

労災先行願いを出して、労災保険の支給を受けてから、相手の保険会社との示談交渉をすれば、兵糧攻めに合うことなく、しっかり交渉ができると思います。

自賠責保険での異議申し立てにもたっぷり時間をさけれますので、病院の先生の証明などにも時間がかけれます。

愛知県、岐阜県、静岡県、首都圏で弁護士をお探しであれば、提携している法律事務所の弁護士をご紹介しております。

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電話:0533-83-6612 (初回相談無料です)

担当:社会保険労務士 宮本 麻由美

mail:maturom@mtj.biglobe.ne.jp

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ご相談は、いつの時期からでも大丈夫です。

 

参考ページ:特別支給金

給付基礎日額と算定基礎日額

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