受け入れ期間制限ルール_まつろむ流派遣会社の就職の考え方

派遣社員の受け入れ期間制限ルール

平成27年の労働者派遣法の改正から、受入れ期間制限ルールが変わりました。

受入れ期間制限ルール

①対象 平成27年9月30日以降に締結・更新された労働者派遣契約に基づく労働者派遣

②内容 すべての業務において①事業所単位、かつ、②個人単位の期間制限が適用されます

③対象外 派遣元で無期雇用されている派遣労働者
60歳以上の派遣労働者

平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A(期間制限関係Q&A

ア:派遣先の「事業所単位」の期間制限

派遣先は、同一事業所において派遣可能期間(3年)を超えて派遣を受け入れることはできません。

ただし、派遣先の事業所の過半数労働組合等から意見を聴いた上であれば、3年を限度として派遣可能期間を延長することができます。

※再延長する場合には、改めて意見聴取手続きが必要です。

イ:派遣労働者の「個人単位」の期間制限

アにおいて「事業所単位」の派遣可能期間を延長した場合でも、派遣先の事業所における同一の組織単位(いわゆる「課」などを想定)で、3年を超えて同一の派遣労働者を受け入れることはできません。

事業所、組織単位の定義

①事業所

雇用保険の適用事業所に関する考え方と基本的に同じです。

・工場、事務所、店舗等場所的に独立していること
・経営単位として人事・経理・指導監督・働き方などがある程度独立していること
・施設として一定期間継続するものであること

②組織単位

いわゆる「課」や「グループ」などです。

・業務としての類似性、関連性があるもの
・組織の長が業務配分、労務管理上の指揮監督権限を有するもの

意見聴取手続

派遣先は、同一の事業所において3年を超えて派遣を受け入れようとする場合は、延長しようとする派遣可能期間が終了する1か月前までに、事業所の過半数労働組合等から意見を聴く必要があります。

意見聴取する方法

①過半数労働組合等に対して、書面による通知を行わなければなりません。

②過半数労働組合等から異議が述べられた場合、派遣先は、延長前の派遣期間が経過する前に、派遣可能期間の延長の理由と延長の期間、当該異議への対応方針を説明しなければなりません。

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雇用の安定を図るための措置

同じ事業所の同じ「課」などに、継続して3年派遣される見込みとなった場合には、派遣元事業主(派遣会社)から雇用安定措置を受けることが可能です。

雇用安定措置

【対象】 同一の組織単位(いわゆる「課」などを想定)に継続して3年間派遣される見込みがある派遣労働者

【内容】 派遣元事業主による雇用安定措置(義務)の対象となります。

※ 1年以上3年未満派遣見込みの方については、努力義務の対象となります。

雇用安定措置関係Q&A

雇用安定措置の対象となる時点(有期雇用派遣労働者で6か月更新の場合)

6か月更新の初回・・・更新時に派遣見込みが1年以上となるため、努力義務が発生

2年6か月更新時・・・更新時に派遣見込みが3年となるため義務が発生

雇用安定措置の内容(義務/努力義務)

義務の場合………派遣元事業主は、以下の①~④のいずれかの措置を講じる必要があります。

また、以下の①を講じて直接雇用に結びつかなかった場合には、別途②~④のいずれかの措置を講じる必要があります。

努力義務の場合…派遣元事業主は、以下の①~④のいずれかの措置を講じるよう努める必要があります。

① 派遣先への直接雇用の依頼(派遣先が同意すれば、派遣先の社員となります)

② 新たな派遣先の提供(その条件が派遣で働く方の能力、経験等に照らして合理的なものに限ります)

③ 派遣元での派遣労働者以外としての無期雇用

④ その他雇用の安定を図るための措置(紹介予定派遣の対象となること等)

※ 雇用安定措置の義務は、派遣元事業主によってその義務が適切に履行されるか、又は派遣労働者が就業継続を希望しなくなるまで、効力が失われることはありません。

雇用安定措置を受けられるようにするために留意すべきこと

雇用安定措置の対象となるには、派遣元事業主に対し、派遣終了後も継続して就業することを希望することが必要です。

(派遣元事業主は、キャリアコンサルティングや面談等を通じて当該希望の有無を把握することとされています)

雇用安定措置①~④のうち、派遣元事業主に講じていただきたいものを希望することができます。
(派遣元事業主は、派遣で働く方が希望する雇用安定措置を講ずるよう努めることとされています)

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労働契約申込みみなし制度等

違法に派遣された労働者は、その派遣先から労働契約を申し込まれたものとみなされます。

これを「労働契約申込みみなし制度」といいます。

【対象】 違法な労働者派遣で派遣された派遣労働者

【内容】 派遣先が、違法な労働者派遣を受け入れた場合、その派遣労働者に対して労働契約の申込みをしたとみなされる場合があります。

平成27年10月1日以降、派遣先が次に掲げる違法な労働者派遣を受け入れた場合※1、その時点で、派遣先が派遣労働者に対して、その派遣労働者の派遣元における労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなされます※2。

※1 派遣先が違法派遣に該当することを知らず、かつ、知らなかったことに過失がなかったときを除きます。

※2 派遣先が国又は地方公共団体の機関である場合には、国家公務員法、地方公務員法等の規定に基づく採用その他の適切な措置を講じなければなりません。

「労働契約申込みみなし制度」の対象となる違法な労働者派遣

① 労働者派遣の禁止業務に従事させた場合

② 無許可の事業主から労働者派遣を受け入れた場合

③ 期間制限に違反して労働者派遣を受け入れた場合(※)

④ 労働者派遣法等の規定の適用を免れる目的で行われるいわゆる偽装請負の場合

(※)例えば、意見を聴取した過半数代表者が、使用者の指名等の民主的な方法により選出されたものではない場合、派遣可能期間の延長手続のための代表者選出であることを明らかにせずに選出された場合等、派遣先の事業所単位の期間制限の延長手続を適正に行っていない場合にも、意見聴取が行われていないものと同視できることから、労働契約申込みみなし制度の適用があります。


「労働契約申込みみなし制度」に関して留意すべきこと

労働契約申込みみなし制度の適用となり、実際に労働契約を締結するためには、派遣先による労働契約の申込みを派遣労働者が承諾することが必要です。

派遣先による労働契約の申込みについては、違法な労働者派遣が終了した日から1年経過する日まで有効です。

労働契約申込みみなし制度の対象となる違法な労働者派遣であるかどうかについて、都道府県労働局に助言を求めることができます。

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目次

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