業務災害とは
業務災害とは、労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡をいいます。
業務上とは、業務が原因となったということであり、業務と傷病等の間に一定の因果関係があることをいいます。(いわゆる「業務起因性」。)
また、業務災害に対する保険給付は労災保険が適用される事業(原則、国の直営事業、非現業の官公署を除いて、1人でも労働者を使用している事業が適用事業となります。)に労働者(常用、臨時雇、日雇、アルバイト、パ-トタイマ-などの種類を問わず、賃金が支払われる者をいう。)として雇われて働いていることが原因となって発生した災害に対して行われるものですから、労働者が労働関係のもとにあった場合に起きた災害でなければなりません。(いわゆる「業務遂行性」。)
業務上の負傷について
業務上と認められるためには業務起因性が認められなければならず、その前提条件として業務遂行性が認められなければなりません。
この業務遂行性は次のような3つの類型に分けることができます。
(1)事業主の支配・管理下で業務に従事している場合
担当業務、事業主からの特命業務や突発事故に対する緊急業務に従事している場合
担当業務を行ううえで必要な行為、作業中の用便、飲水等の生理的行為や作業中の反射的行為
その他労働関係の本旨に照らし合理的と認められる行為を行っている場合など
(2)事業主の支配・管理下にあるが、業務に従事していない場合
休憩時間に事業場構内で休んでいる場合、事業附属寄宿舎を利用している場合や事業主が通勤専用に提供した交通機関を利用した場合など
休日に構内で遊んでいるよう場合は、事業主の支配・管理下にあると言えません
(3)事業主の支配下にはあるが、管理下を離れて業務に従事している場合
出張や社用での外出、運送、配達、営業などのため事業場の外で仕事をする場合
事業場外の就業場所への往復、食事、用便など事業場外での業務に付随する行為を行う場合など
出張の場合は、私用で寄り道したような場合を除き、用務先へ向かって住居又は事業場を出たときから帰り着くまでの全行程に亘って業務遂行性が認められます。
上述の(1)~(3)の場合に業務起因性が認められるか否かについては、次のようになります。
(1)事業主の支配・管理下にあって業務に従事している場合
この場合、災害は被災労働者の業務としての行為や事業場の施設・設備の管理状況などが原因となって発生するものと考えられますので、他に業務上と認め難い事情がない限り、業務上と認められます。
業務上と認め難い特別な事情としては次のような場合などが考えられます。
被災労働者が就業中に私用(私的行為)又はいたずら(恣意的行為)をしていて、その行為が原因となって災害が発生した場合
労働者が故意に災害を発生させた場合
労働者が個人的なうらみなどにより、第三者から暴行を受けて被災した場合
(2)事業主の支配・管理下にあるが業務に従事していない場合
出社して事業場施設内にいる限り、労働契約に基づき事業主の施設管理下にあると認められますが、休憩時間や就業前後は実際に仕事をしているわけではないので行為そのものは私的行為です。
この場合、私的な行為によって発生した災害は業務災害とは認められません。
休憩時間に同僚と相撲をとっていて腰を痛めた場合やキャッチボ-ルの球を受け損なって負傷した場合など一方、事業場の施設・設備や管理状況などがもとで発生した災害は業務災害となります。
寄宿舎が雪崩で倒壊して被災した場合や休憩時間に構内で休憩中トラックと接触して被災した場合など
(3)事業主の支配下にあるが、管理下を離れて業務に従事している場合
出張などの事業場施設外で業務に従事している場合は事業主の管理下を離れているが、労働契約に基づき事業主の命令を受けて仕事をしているわけですから、途中で積極的な私的行為を行うなど特段の事情がない限り、一般的に業務遂行性が認められます。
さらに業務起因性についても特にこれを否定すべき事情がない限り、業務災害と認められます。
出典: 石川労働局 業務災害とは(業務上の負傷について)
業務災害とは、労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡をいいます。
業務災害であると認められるためには、「業務起因性」と「業務遂行性」の二つの要素を備えている必要があります。
業務起因性とは、業務が原因となって発生した災害によって負傷や疾病が生じたこと、つまり業務と傷病等との間に一定の相当因果関係があることです。
業務遂行性とは、労災保険の適用事業に労働者として雇われ、働いている状態で起きた災害であるということです。
つまり、業務中に起きた災害であったかどうかです。
具体例を見ていきましょう。
「建設現場で作業中に鉄骨が落ちてきて骨折をした」「工場で業務に従事していたところ、機械に指を挟まれ怪我をした」など、業務に伴う作業中の負傷は一般的に業務災害に該当すると考えられます。
作業を中断して水を飲みに行く途中であったり、トイレに行く途中に転倒し骨折した等の場合は、実際には業務を行ってはいませんが、これらの行為は生理的に必要なものなので業務災害と認められる可能性があります。
一方で、私用の電話をするために作業中断中に起きた災害などは認められないことがあるので注意が必要です。
休憩時間とはいっても、事業主の管理下にある限りは業務遂行性があると判断されます。
そのため、休憩時間に昼食をとるために社員食堂に向かう途中に転倒し負傷したなどの場合は業務災害と認められることがあります。
一方で、休憩時間に外出してレストランに向かう途中で車に轢かれたですとか、休憩時間にキャッチボールをしていて負傷したなどの場合は私的行為とされ、業務災害とは認められません。
出張の場合、特別な事情がない限りは出張の全過程が事業主の支配下にあると考えられています。
そのため、出張中の行為が当然に必要な移動、食事、宿泊等である限りは業務起因性が認められます。
一方で、業務とは関係のない観光地に立ち寄ったときに起きた災害であったり、出張先でお酒を飲みすぎて泥酔し店の階段から落ちて怪我をした等の場合は私的行為とされ、業務起因性が認められません。
在宅勤務中を行う労働者の場合も、労災保険法が適用されます。
そのため例えば自宅にて就業中にパソコン作業を中断し、トイレに向かう途中で負傷した場合であったり、業務に必要な書類を取りに行く途中で負傷した場合は、一般的に業務災害と認められます。
一方で、業務と関係のない私的行為(個人宛の宅配便を受け取る、業務の合間に子供の世話をする等)を行っていたときに負傷した場合は、業務災害とはなりません。
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