第一条 労働者災害補償保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない二以上の事業に使用される労働者(以下「複数事業労働者」という。)の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
労働者災害補償保険法、いわゆる労災保険法の第1条では、この法律の目的が記されています。
業務上、または通勤時の理由によって労働者がけがをしたり、病気になったとき、また障害が残ったときや万が一お亡くなりになったときに保護することが目的です。
以下に、労災保険法について詳しく解説していきます。
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