労災保険の基礎知識

労働者災害補償保険の休業補償給付

第十四条 休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第四日目から支給するものとし、その額は、一日につき給付基礎日額の百分の六十に相当する額とする。

ただし、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日若しくは賃金が支払われる休暇(以下この項において「部分算定日」という。)又は複数事業労働者の部分算定日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額(第八条の二第二項第二号に定める額(以下この項において「最高限度額」という。)を給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、同号の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額)から部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあつては、最高限度額に相当する額)の百分の六十に相当する額とする。

② 休業補償給付を受ける労働者が同一の事由について厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の規定による障害厚生年金又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による障害基礎年金を受けることができるときは、当該労働者に支給する休業補償給付の額は、前項の規定にかかわらず、同項の額に別表第一第一号から第三号までに規定する場合に応じ、それぞれ同表第一号から第三号までの政令で定める率のうち傷病補償年金について定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額)とする。

第十四条の二 労働者が次の各号のいずれかに該当する場合(厚生労働省令で定める場合に限る。)には、休業補償給付は、行わない。

一 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合

二 少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合

解説

業務上の傷病の療養のために休業している間、労働者が賃金を受けることができないと生活が不安定になってしまいます。

そこで、療養中の労働者の生活を補償するために休業補償給付の制度があります。

 

支給要件

以下の3つの要件すべてを満たした場合に休業補償給付が支給されます。

・業務上の傷病により療養中であること
・療養のために労働することができないこと
・賃金を受けていないこと

もしも事業主から賃金の一部を受けていたとしても、平均賃金の100分の60未満の金額しか受けない場合は要件を満たします。

 

支給額

休業1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額です。
通院してから出社するなど、所定労働時間の一部分に就労できない場合には、給付基礎日額から労働した部分に支払われる賃金額を引いた金額の100分の60に相当する額が支給されます。

なお、給付基礎日額は労働基準法で定める平均賃金に相当する額(直前3か月間に支払われた賃金÷3か月間の総日数)です。

 

休業補償を受けられる期間

休業を開始してから初めの3日間については待期期間として扱い、休業の4日目から支給が開始されます。
待機期間の3日間には、土日祝日などの公休日、有給休暇を含みます。
待機期間には何の補償も受けられないのかというとそうではなく、待機期間には労働基準法に基づき事業主が休業補償を行うこととなっています。

また、休業補償を受けられる期間に最長何日までといった限りはありませんが、怪我や病気が治った場合には、引き続き休業していたとしても休業補償は受けられなくなります。


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