第三条 この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。
② 前項の規定にかかわらず、国の直営事業及び官公署の事業(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)別表第一に掲げる事業を除く。)については、この法律は、適用しない。
原則として、労働者を1人でも使用する事業はすべて適用事業となります。
ここでいう労働者には、パート、アルバイト、日雇労働者、外国人労働者を含みます。
適用事業の例外として、適用除外、暫定任意適用事業があります。
労災保険が適用除外となっているのは、国の直営事業、官公署の事業です。
ほかの災害補償制度(国家公務員災害補償補、地方公務員災害補償法)から保護を受けられるため、対象外となっています。
ただし、現業かつ非常勤の地方公務員は、労災保険法の適用となります。
暫定任意適用事業とは、当分の間、任意適用事業とされている事業という意味です。
個人経営の農林水産業の一部がこれにあたります。
事業主が任意加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があったときに適用事業となります。
具体的には以下の事業となります。
1. 労働者数5人未満の個人経営の農業であって、特定の危険又は有害な作業を主として行う事業以外のもの
2. 労働者を常時は使用することなく、かつ、年間使用延労働者数が300人未満の個人経営の林業
3. 労働者数5人未満の個人経営の畜産、養蚕又は水産(総トン数5トン未満の漁船による事業等)の事業
労災保険の特別加入制度(特定作業従事者)について
特別加入の範囲について
特定作業従事者として特別加入を行うことができる方は、「特定農作業従事者」、「指定農業機械作業従事者」、「国又は地方公共団体が実施する訓練従事者」、「家内労働者及びその補助者」、「労働組合等の常勤役員」、「介護作業従事者」、「芸能関係作業従事者」、「アニメーション制作作業従事者」及び「ITフリーランス」とされています。
(1)特定農作業従事者
年間農業生産物総販売額300万円以上または経営耕地面積2ヘクタール以上の規模で、土地の耕作若しくは開墾、植物の栽培若しくは採取、または家畜若しくは蚕の飼育の作業を行う自営農業者(労働者以外の家族従事者などを含みます。)であって、次の作業に従事する方をいいます。
◎動力により駆動される機械を使用する作業
◎高さが2メートル以上の箇所における作業
◎サイロ、むろ等の酸素欠乏危険場所における作業
◎農薬の散布の作業
◎牛、馬、豚に接触し、または接触するおそれのある作業
(注)なお、事業場の規模を判断する上で、農家の集団が共同で作業を行ういわゆる地域営農集団または農事組合法人において年間農業生産物総販売額300万円以上または経営耕地面積2ヘクタール以上の規模であれば、各構成農家につき特別加入のための規模要件を満たすものとして取り扱われます。
(2)指定農業機械作業従事者
自営農業者(労働者以外の家族従事者などを含みます。)であって、次の機械を使用し、土地の耕作または開墾または植物の栽培若しくは採取の作業を行う方をいいます。
◎動力耕うん機その他の農業用トラクター
◎動力溝掘機
◎自走式田植機
◎自走式スピードスプレーヤーその他の自走式防除用機械
◎自走式動力刈取機、コンバインその他の自走式収穫用機械
◎トラックその他の自走式運搬用機械
◎定置式または携帯式の動力揚水機、動力草刈機等の機械
(3)国または地方公共団体が実施する訓練従事者
職場適応訓練従事者…求職者を作業環境に適応させるための訓練として行われる作業に従事する方
事業主団体等委託訓練従事者…求職者の就職を容易にするため必要な技能を習得させるための職業訓練であって事業主または事業主の団体に委託されて行われる作業に従事する方(教育訓練を行うための施設において主として実施される職業訓練を除きます。)
(4)家内労働者及びその補助者
家内労働法にいう家内労働者及びその補助者(以下「家内労働者等」といいます)であって、次に掲げる特に危険度が高いとされる作業に従事する方をいいます。
◎プレス機械、型付け機、型打ち機、シャー、旋盤、ボール盤またはフライス盤を使用して行う金属、合成樹脂、皮、ゴム、布または紙の加工の作業
◎研削盤若しくはバフ盤を使用して行う研削若しくは研ままたは溶融した鉛を用いて行う金属の焼入れ若しくは焼きもどしの作業であって、金属製洋食器、刃物、バルブまたはコックの製造または加工に係るもの
◎有機溶剤または有機溶剤含有物(以下「有機溶剤等」といいます。)を用いて行う作業であって、化学物質製、皮製若しくは布製の履物、鞄、袋物、服装用ベルト、グラブ若しくはミットまたは木製若しくは合成樹脂製の漆器の製造または加工に係るもの
◎粉じん作業または鉛化合物を含有する釉薬を用いて行う施釉若しくは鉛化合物を含有する絵具を用いて行う絵付けの作業若しくは当該施釉若しくは絵付けを行った物の焼成の作業であって陶磁器の製造に係るもの
◎動力により駆動される合糸機、撚糸機、または織機を使用して行う作業
◎木工機械を使用して行う作業であって、仏壇または木製若しくは竹製の食器の製造または加工に係るもの
以上の指定された作業を行う家内労働者等であっても、特別加入が認められるには、原則として1年間に200日以上当該作業に従事し、1日の就労時間が平均して4時間以上と見込まれることが必要です。
次に掲げる方については、家内労働者等として特に危険度が高いとされる作業に従事していても、特別加入はできません。
1.有機溶剤等を用いる作業については18歳未満の方
2.鉛化合物を用いる作業については18歳未満の方及び女子
3.粉じん作業については18歳未満の方
4.木工機械を使用して行う作業のうち、手押しかんな盤等の取扱の作業については18歳未満の方及び女子
(5)労働組合等の常勤役員
常時労働者を使用しない労働組合等であって、次の業務に従事する一人専従役員をいいます。
当該労働組合等の事務所、事業場、集会場または道路、公園その他の公共の用に供する施設において集会の運営、団体交渉その他の当該労働組合等の活動に係る作業(当該作業に必要な移動を含みます)。
この場合の労働組合等とは、以下のものをいいます。
◎労働組合法第2条及び第5条第2項の規定に適合しているもの
◎国家公務員法第108条の3第5項若しくは地方公務員法第53条第5項の規定により登録された職員団体
◎職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第5条により認証された職員団体等
◎国会職員法第18条の2の第1項に規定する組合であって労働組合法第5条第2項各号(第8号を除きます。)に掲げる内容と同様の内容を規定する規約を有しているもの
(6)介護作業従事者及び家事支援従事者
介護作業従事者…介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第2条第1項に規定する介護関係業務に係る作業であって、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活の世話、機能訓練又は看護に係る作業を行う方をいいます。
家事支援従事者…炊事、洗濯、掃除、買物、児童の日常生活上の世話及び必要な保護その他家庭において日常生活を営むのに必要な行為を代行し、又は補助する業務を行う方をいいます。
(7)芸能関係作業従事者
放送番組(広告放送を含む)、映画、寄席、劇場等における音楽、演芸その他の芸能の提供の作業又はその演出若しくは企画の作業を行う方で、具体的には以下の作業に従事する方が想定されますが、承認に当たっては、職種を限定するものではないため、業務内容等の実態をみて判断することになります。
①俳優(舞台俳優、映画及びテレビ等映像メディア俳優、声優等)、舞踊家(日本舞踊、ダンサー、バレリーナ等)、音楽家(歌手、謡い手、演奏家、作詞家、作曲家等)、演芸家(落語家、漫才師、奇術師、司会、DJ、大道芸人等)、スタント、その他類似の芸能実演に係る作業に従事する方
②監督(舞台演出、映像演出)、撮影、照明、音響・効果、録音、大道具、美術装飾、衣装、メイク、結髪、スクリプター、アシスタント、マネージャー、その他類似の芸能制作に係る作業に従事する方
(8)アニメーション制作作業従事者
アニメーション制作の作業を行う方で、具体的には以下の作業に従事する方が想定されますが、承認に当たっては、職種を限定するものではないため、業務内容等の実態をみて判断することになります。
①アニメーション制作関係キャラクターデザイナー、作画、絵コンテ、原画、動画、背景、その他類似する作業に従事する方
②アニメーション演出関係監督(アニメ映画監督、作画監督、美術監督等)、演出家、脚本家、編集(音響、編集等)、その他類似する作業に従事する方
(9)ITフリーランス
情報処理システム(ネットワークシステム、データベースシステム及びエンベデッドシステムを含む。)の設計、開発(プロジェクト管理を含む。)、管理、監査、セキュリティ管理若しくは情報処理システムに係る業務の一体的な企画又はソフトウェア若しくはウェブページの設計、開発(プロジェクト管理を含む。)、管理、監査、セキュリティ管理、デザイン若しくはソフトウェア若しくはウェブページに係る業務の一体的な企画その他の情報処理に係る作業を行う方をいいます。
出典:神奈川労働局 労災保険の特別加入制度(特定作業従事者)について【労働保険徴収課】
愛知労務の問い合わせをLINEでできるようにしました。下記バナーをクリックしていただき、お友達登録をお願いします。