第十三条 療養補償給付は、療養の給付とする。
② 前項の療養の給付の範囲は、次の各号(政府が必要と認めるものに限る。)による。
一 診察
二 薬剤又は治療材料の支給
三 処置、手術その他の治療
四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
六 移送
③ 政府は、第一項の療養の給付をすることが困難な場合その他厚生労働省令で定める場合には、療養の給付に代えて療養の費用を支給することができる。
労働災害による怪我や病気の治療費については、治ゆするまでの期間、労災保険から療養補償給付が行われます。
労働者は費用を負担する必要がありません。
療養補償給付には「療養の給付」と「療養の費用の支給」の2種類があります。
労災病院や労災保険指定医療機関において、無料で治療を受けることができます。
かかった治療費は病院から政府に直接請求されるため、労働者本人が治療費を支払う必要はありません。
労働者本人は、現物給付としての療養を受け取ったことになります。
労災病院、労災保険指定医療機関以外の医療機関で治療を受ける場合には療養の費用の支給が行われます。
労働者本人がいったん病院窓口で治療費の全額を支払い、後日労災保険から還付を受けることができます。
あくまで原則は療養の給付であり、療養の給付が困難な場合(近くに指定医療機関がない等)に療養の費用の支給が行われます。
療養補償給付で補償される費用の種類は、具体的には下記のもののうち、必要と認められるものです。
・診察
・薬剤または治療材料の支給
・処置、手術その他の治療
・自宅療養や入院中の場合にかかる看護費
・移送費
労働災害により療養の必要が生じたときから、傷病の治ゆ又は死亡により療養の必要がなくなるまで支給されます。
ここでいう治ゆとは、傷病の症状が安定し、これ以上治療を行っても効果が期待できない状態をいい、症状が残っている場合でも該当することがあります。
治ゆの診断後に残った症状のために自己判断で通院した分の治療費については、自己負担となります。
再発した場合には再び療養補償給付が支給されます。
受給するためには請求書を提出する必要があります。
療養の給付の場合は、「療養補償給付たる療養の給付請求書」を指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出します。
病院の窓口で書類を受け取り、記入して提出しましょう。
療養の費用の支給の場合は、「療養補償給付たる療養の費用の請求書」を直接、所轄労働基準監督署長に提出する必要があります。
請求書は労働基準監督署の窓口で受け取るか、厚生労働省のウェブページからダウンロードすることができます。
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